○豊後大野市小規模簡易専用水道に関する規則

平成21年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、小規模簡易専用水道の衛生の確保のため、設置の届出、維持管理等に関し定めるものとする。

(届出)

第2条 小規模簡易専用水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道のうち、法第3条第7項に規定する簡易専用水道以外のものをいう。以下同じ)を新設し、増設し、又は改造しようとする者(以下「設置者等」という。)は、小規模簡易専用水道設置届出書(新設・増設・改造)(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による届出を行った者は、同項の届出書に記載した事項を変更したときは小規模簡易専用水道届出事項変更届出書(様式第2号)を、当該小規模簡易専用水道を廃止したときは、小規模簡易専用水道廃止届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(維持管理)

第3条 設置者等は、次の各号に掲げる項目ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより、小規模簡易専用水道を適切に維持管理しなければならない。

(1) 保守点検 別表の左欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる回数により保守点検を実施し、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講ずること。

(2) 水質管理

 給水栓における水に異常な臭気が認められないこと。

 給水栓における水に異常な味が認められないこと。

 給水栓における水に異常な色が認められないこと。

 給水栓における水に異常な濁りが認められないこと。

 残留塩素の管理は、給水栓における水に遊離残留塩素が0.1mg/l(結合残留塩素の場合は0.4mg/l)以上認められること。

(3) 水槽の清掃 水槽の清掃は、貯水の水質保全及び衛生確保を図るため、次の事項に留意し、毎年1回定期的に行うこと。

 高置水槽又は圧力水槽の清掃は、原則として受水槽の清掃の日と同じ日に行うこと。

 作業者は、常に健康状態に留意するとともに、健康状態不良の者は、作業に従事しないこと。

 作業衣及び使用器具は、水槽の清掃専用のものとし、作業に当たっては、作業衣及び使用器具の消毒を行い、作業が衛生的に行われるようにすること。

 水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図ること。

 壁面等に付着した物質の除去は、水槽の材質に応じ、適切な方法で行うこと。

 清掃終了後、水道水の引込管等の停滞水や管内のもらいさび等が水槽内に流入しないようにすること。

 水槽の内の消毒薬は、有効塩素50~100ppmの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いること。

 消毒は、水槽内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して、2回以上行うこと。

 消毒後の水洗い及び水槽内への水張りは、消毒終了後少なくとも30分以上経過して行うこと。

 水槽内への水張り終了後、水槽及び給水栓における水について、水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。

(4) 清掃業務の委託 水槽の清掃作業の衛生及び安全を確保し、並びに清掃後の水質保全を図るため、次の者に点検管理、清掃等に係る業務を委託することができるものとする。

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号の建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業を営んでいる者

 に掲げる者と同等以上の清掃作業を行うことができると認められる者

(5) 汚染事故の措置 水質汚染事故については、次の事項に留意し、措置すること。

 給水栓における水等に異常を発見した場合の連絡通報体制を明確にし、事故の早期発見及び防止に努めること。

 水質汚染事故が発生した場合は、管轄保健所、環境衛生課及び水道事業者に速やかに連絡すること。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を利用することが危険であることを関係者に周知徹底すること。

 給水栓における水に臭い、味、色、濁りその他異常を認めたときは、水道事業者に速やかに連絡すること。

(6) 帳簿書類、記録等

 小規模簡易専用水道の配置及び系統を明らかにした図面及び水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図を整理し、永久保存すること。

 小規模簡易専用水道の保守点検、水質管理、水槽の清掃その他の結果を、小規模簡易専用水道維持管理台帳(様式第4号)により記録し、関係書類とともに3年間保存すること。

(報告及び指導)

第4条 市長は、この規則の目的を達成するために、小規模簡易専用水道の維持管理に関する衛生思想の普及向上に努めるほか必要があると認めるときは、設置者等から小規模簡易専用水道の維持管理についての報告を求め、又は現地指導を行うことができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

点検項目

回数

主な点検内容

1 水槽

 

1

周囲は清潔か。油類、汚物等は置いていないか。亀裂はないか。漏水はしていないか。水中、水面及び槽内部に汚泥、鉄さび等の沈殿物や浮遊物はないか。

2 マンホール

 

1

防水密閉型のものか。施錠はあるか。破損していないか。マンホール面が槽上面より立ち上がっているか。

3 オーバーフロー管・通気管

 

1

防虫網はついているか、網が破れて衛生害虫、ごみなどが侵入することはないか。つまりはないか。

4 揚水ポンプ

1

 

圧力及び電流は定格か。潤滑油はきれていないか。水もれはないか。

5 揚水ポンプ自動運転装置

1

 

正常に作動しているか。

6 ボールタップ

1

 

正常に作動するか。水もれはないか。

7 満減水警報装置

1

 

正常に作動するか。

8 フロートスイッチ

1

 

正常に作動するか。

9 フート弁(消化ポンプ)

 

1

飲料用水槽へのもれはないか。

10 高置水槽接続消化用水管

 

1

末端開閉弁を開き放水し、新鮮水をいれているか。

11 止水弁

 

1

必要なときに完全に開閉できるか。

12 逆止弁

 

1

消化ポンプのテストで正常に作動するか。

13 給水管

 

1

クロスコネクションはないか。

14 塩素消毒設備

1

 

薬液はあるか。正常に注入されているか。

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豊後大野市小規模簡易専用水道に関する規則

平成21年3月31日 規則第25号

(平成21年4月1日施行)