○豊後大野市交流とにぎわいの拠点施設貸付審査委員会規則
平成17年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市交流とにぎわいの拠点施設条例(平成17年豊後大野市条例第20号)、第9条第2項の規定に基づき、豊後大野市交流とにぎわいの拠点施設貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、豊後大野市交流とにぎわいの拠点施設の貸付け等に関し、市長の諮問に応じて審議し、及び答申するとともに、必要な事項について意見を具申する。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 市職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。