○豊後大野市交流とにぎわいの拠点施設条例

平成17年3月31日

条例第20号

(設置)

第1条 豊後大野市の特性を生かした魅力ある地域づくりを目指し、地域間交流の推進及びにぎわいの場を創出するとともに、利便性に優れた魅力ある商業地を形成するため、豊後大野市交流とにぎわいの拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市交流とにぎわいの拠点施設

位置 豊後大野市朝地町下野786番地

(構成)

第3条 施設は、店舗用地及び駐車場をもって構成する。

(事業)

第4条 施設設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 店舗用地の貸付け及び利便性に優れた魅力ある商業地の形成に関する事業

(2) 地域間交流の推進に関する事業

(3) 本市の観光地及び特産品の宣伝・案内等に関する事業

(4) その他施設設置の目的達成に必要な事業

(管理運営)

第5条 施設の管理は、市が行い、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も有効な運用を図らなければならない。

2 貸付施設の管理については、借受者が行うものとし、その目的に応じて最も有効な運用を図らなければならない。

3 市長は、施設の管理運営に関し、共用部分については市内の団体に管理を委託することができる。

(貸付けの申請)

第6条 店舗用地の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(貸付者公募の方法)

第7条 市長は、店舗用地を借受けしようとする者の公募を行うに当たっては、貸付用地の所在地、貸付用地面積、貸付者資格、申込方法、選考方法の概略、貸付開始時期その他の必要な事項を公示するものとする。

(貸付者の資格)

第8条 店舗用地を貸付けできる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は事務所を有する者であること。

(2) 店舗用地の貸付料の納付が可能な資力を有すること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) その他市長が必要と認める条件を具備すること。

(審査委員会)

第9条 店舗用地の貸付け等の適正かつ円滑な運用を期するため、豊後大野市交流とにぎわいの拠点施設貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(貸付け決定及び契約)

第10条 市長は、第6条の規定により申請があった場合は、審査委員会に諮問し、その答申に基づき、貸付けを決定する。

2 貸付けの決定を受けた者は、別に定める規定による賃貸契約を1か月以内に締結するものとする。

(保証人)

第11条 前条の契約を締結しようとする際は、2人以上の保証人を必要とする。

(貸付期間)

第12条 店舗用地を貸付けする期間は、10年間とし、更新することができる。なお、用地の払下げを前提とする場合は、20年間とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項に規定する貸付けの期間を変更することができる。

(貸付料等)

第13条 店舗用地の貸付料は、別表に定める額とする。

2 貸付料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の貸付料を豊後大野市長に納付しなければならない。

3 店舗用地の借受者が新たに借り受けた場合又は明け渡した場合において、その月の借受期間が1か月に満たないとき、その月の使用料は日割計算とする。

4 既納の貸付料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(延滞金の納付)

第14条 店舗用地の貸付料を前条第2項の納期限までに納付しない借受者があるときは、市長は期限を指定してこれを督促するものとする。

2 前項の借受者は、同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該延滞金額につき年14.6パーセントの割合を乗じて得た額(以下「延滞金」という。)を納付すべき額に加えて納付しなければならない。

3 市長は、借受者が第1項の指定納期限までに貸付料を納付しなかったことについて災害その他やむを得ない理由があると認める場合において、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第15条 借受者は、施設を契約を行った目的以外に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第16条 借受者は、施設の使用に当たり、特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第17条 借受者は、契約の解除が成立したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(払下げ)

第18条 店舗用地の払下げを前提とした契約において、貸付期間の20年を経過し、この条例に違反していない者にあっては、無償で払下げを行う。

2 所定の期間内であっても、市長は、審査委員会に諮り適当と認めた場合には、払い下げることができる。

(損害賠償義務)

第19条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の定めるところによりこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝地町交流とにぎわいの拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成15年朝地町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月17日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

単位

貸付料

店舗用地払下げをしない場合

1m2/1か月

20円

店舗用地払下げを前提とする場合

1m2/1か月

35円

豊後大野市交流とにぎわいの拠点施設条例

平成17年3月31日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)