○豊後大野市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市農村環境改善センター条例(平成17年豊後大野市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 豊後大野市農村環境改善センター(以下「センター」という。)を利用することができる者は、農業者及び農村在住者とする。ただし、その利用に支障がないと認められるときは、その他の者にも利用させることができる。

(利用の申請)

第3条 センターを利用しようとする者は、農村環境改善センター施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の許可をするときは、農村環境改善センター施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の条件)

第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用に当たっては、利用する前に市長にその旨を届け出て、指示を受けなければならないこと。

(2) 自転車、自動車等の車両は、市長が定めた駐車場以外に乗り入れてはならないこと。

(3) 備品、用具等の返納は、利用者において元の位置に返し、場外の持出しを禁止すること。

(4) 利用後は整理、整とん、清掃に遺憾のないよう措置しなければならないこと。

(利用時間の変更)

第6条 利用者が利用時間を変更しようとする場合は、速やかに市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 豊後大野市又は豊後大野市の機関が使用する場合 免除

(2) 市内の公共的団体又はこれに準ずるもので市長が特に認める団体が使用する場合 市長が必要と認める割合の減額又は免除

(3) その他市長が特に必要があると認める場合 前2号に準ずる免除又は減額

2 使用料の減免を受けようとする利用者は、農村環境改善センター施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(読替規定)

第8条 条例第16条の規定により指定管理者がセンターの管理を行う場合においては、第3条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条及び様式第1号から様式第3号までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第3号までの様式中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町農村環境改善センターの管理及び利用に関する規則(昭和56年三重町規則第11号)又は千歳村農村環境改善センターの管理及び利用に関する規則(平成7年千歳村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の豊後大野市農村環境改善センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月29日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊後大野市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第134号

(令和3年4月1日施行)