○豊後大野市農村環境改善センター条例

平成17年3月31日

条例第184号

(設置)

第1条 農村総合整備モデル事業要綱(昭和48年7月28日付48構改A第1122号)に基づき、農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の生活環境整備を組織的に推進するための多目的施設として、豊後大野市農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後大野市三重農村環境改善センター

豊後大野市三重町玉田1128番地

豊後大野市千歳農村環境改善センター

豊後大野市千歳町高畑1297番地1

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、グラウンドの利用時間は、午前6時から日没までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第6条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) センターを破損するおそれがあるとき。

(3) その他利用させることが不適当と認めるとき。

(利用の条件)

第7条 市長は、センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上、必要な条件を付けることができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用を許可された目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(特別設備の制限)

第9条 利用者は、センターを利用するに当たり、特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が第7条の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(営業者等の制限)

第11条 センターにおいて物品販売等営業行為を行おうとする者は、許可願を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料を利用した日の属する月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により市長が還付することを相当と認めたときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(指定管理者による管理)

第16条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する事項

(2) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金の収受等)

第18条 指定管理者が管理するセンターの利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用者は、利用料金を利用した日の属する月の翌月の末日までに指定管理者に納付しなければならない。

(準用規定)

第19条 第3条第2項第4条第2項第5条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条第14条及び第15条第2項の規定は、第16条の規定により指定管理者がセンターの管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条第2項及び第4条第2項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条及び第14条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第20条 センターを損傷し、又は滅失した者は、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第22条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年三重町条例第24号)又は千歳村農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成7年千歳村条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年2月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の豊後大野市農村環境改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市農村環境改善センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。

(平成20年3月10日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

15 第14条の規定による改正後の豊後大野市農村環境改善センター条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料から適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条、第18条関係)

豊後大野市農村環境改善センター使用料

区分

利用時間

使用料

冷暖房料

多目的ホール

8時30分~12時

770円

1時間利用につき 1,100円

12時~17時

1,100円

17時~22時

1,210円

8時30分~17時

1,760円

12時~22時

2,200円

8時30分~22時

2,750円

各個室

8時30分~12時

660円

1時間利用につき 550円

12時~17時

770円

17時~22時

880円

8時30分~17時

1,100円

12時~22時

1,210円

8時30分~22時

1,540円

調理室

8時30分~12時

880円

1時間利用につき 550円

12時~17時

990円

17時~22時

1,100円

8時30分~17時

1,650円

12時~22時

1,980円

8時30分~22時

2,530円

(附帯施設)

施設名

時間

使用料

備考

グラウンド

1日の利用が4時間までの場合

220円

 

1日の利用が4時間を超える場合

550円

備考 第18条第2項の規定によるこの表の適用については、同表中「使用料」とあるのは「利用料金の上限額」とする。

豊後大野市農村環境改善センター条例

平成17年3月31日 条例第184号

(令和元年10月1日施行)