○豊後大野市隣保館条例施行規則

平成17年3月31日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市隣保館条例(平成17年豊後大野市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 豊後大野市隣保館(以下「隣保館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用時間)

第3条 隣保館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、午後10時まで延長することができる。

(利用の手続)

第4条 隣保館を利用しようとする者は、隣保館/利用/利用変更/許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用許可申請書を受理したときは、内容を審査し、支障がないと認める場合は、隣保館/利用/利用変更/許可書(様式第2号)を利用を申請した者に交付するものとする。ただし、条例第1条の目的による利用申請が出された場合は、これを優先する。

(許可の変更)

第5条 前条第2項の規定により許可書を交付された者(以下「利用者」という。)が当該許可書に記載した内容を変更して利用しようとするときは、隣保館/利用/利用変更/許可申請書に当該許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前条第2項本文の規定は、変更の許可の場合について準用する。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 隣保館の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷しないよう努めなければならないこと。

(2) 許可を受けた施設等以外の施設等を利用してはならないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用してはならないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、秩序の維持について館長の指示に従わなければならないこと。

(職務)

第7条 館長は、市長の命を受けて館務を処理する。

2 館長は、事業の円滑な執行を期するため必要に応じて、関係行政機関等と連絡、協議及び調整を行うものとする。

3 指導職員その他の職員は、館長の指示に従い職務を行う。

(運営審議会)

第8条 条例第5条に規定する豊後大野市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会代表

(2) 自治会代表

(3) 教育関係代表

(4) 人権擁護委員代表

(5) 部落解放同盟代表

(6) 社会福祉機関代表

(7) 民生児童委員代表

(8) 人権・部落差別解消教育機関代表

(9) 識見を有する者

(10) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第10条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町隣保館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年大野町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月6日規則第34号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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豊後大野市隣保館条例施行規則

平成17年3月31日 規則第114号

(令和5年4月1日施行)