○豊後大野市高齢者生活支援ハウス条例施行規則

平成17年3月31日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市高齢者生活支援ハウス条例(平成17年豊後大野市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、豊後大野市高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)に入居し、又は短期宿泊しようとする者は、高齢者生活支援ハウス(短期)入居申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、申請書に基づき入居者を選考し、個別支援会議の意見を聴いた上で入居を決定し、又は却下するものとする。ただし、短期宿泊については空き部屋がある場合に限るものとし、短期宿泊期間は原則として7日以内とし、特に必要と認められる場合は、再度延長することができる。

3 市長は、前項の規定により入居を決定したとき、又は却下したときは、高齢者生活支援ハウス(短期)入居決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(入居者の遵守義務)

第3条 支援ハウスに入居を決定された者(以下「入居者」という。)は、支援ハウスが共同生活施設であるため必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、支援ハウス内での規律を守り市長の指示に従わなければならない。

(退居)

第4条 入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退居しなければならない。

(1) 感染性疾患を有し、入居者に感染するおそれがあるとみとめられるとき。

(2) 入居者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 疾病又は負傷のためおおむね3月以上入院治療が必要なとき。

(4) 特別養護老人ホーム等の入所要件に達し、同ホーム等に入所するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が退居を必要と認めたとき。

(退居の届出)

第5条 入居者は、退居しようとするときは、高齢者生活支援ハウス退居届出書(様式第3号)によりあらかじめ市長に届け出なければならない。

2 市長は、届出を受けたときは高齢者生活支援ハウス退居通知書(様式第4号)により入居者に通知するものとする。

(損壊の届出等)

第6条 支援ハウスの施設及び設備を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(原状回復の点検)

第7条 利用者は、条例第16条第1項の規定により原状に回復したときは、市長の点検を受けなければならない。

(読替規定)

第8条 条例第17条の規定により指定管理者が支援ハウスの管理を行う場合においては、第3条第2項第6条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清川村高齢者生活福祉センターにおける居住施設管理運営規則(平成4年清川村規則第3号)、朝地町憩いの村居住部門管理運営規則(平成10年規則第9号)、千歳村高齢者生活福祉センターにおける居住施設管理運営規則(平成6年千歳村規則第4号)又は犬飼町高齢者生活福祉センターの居住施設管理運営規則(平成5年犬飼町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の豊後大野市高齢者生活支援ハウス条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市高齢者生活支援ハウス条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年4月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊後大野市高齢者生活支援ハウス条例施行規則

平成17年3月31日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)