○豊後大野市特別支援保育事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、特別な支援が必要な子ども(以下「特別支援児童」という。)の保育を促進するため、特別支援児童を受け入れている保育所等に対し、保育士等の加配を行うことにより、特別支援児童の処遇の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「特別支援児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた児童

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた児童

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児童

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

(5) 病院若しくは診療所の医師又は児童相談所の心理判定員によって、心身に障害があると診断又は判定された児童

(6) 前各号に規定する障害の状態に準ずる状態にあると市長が認める児童

(対象児童)

第3条 事業の対象となる特別支援児童(以下「対象児童」という。)は、豊後大野市子ども・子育て支援法に係る子どものための教育・保育給付認定事務取扱規則(平成26年豊後大野市規則第37号)第6条第2項に基づく認定を受けた者であって、豊後大野市保育施設等入所事務取扱要綱(平成17年豊後大野市告示第10号)に基づき認定こども園、保育所及び家庭的保育事業等を利用している児童のうち、次の各号のすべてに該当する児童とする。

(1) 集団保育が可能で日々通所できる児童

(2) 本市に住所を有している児童

(対象保育所等)

第4条 事業の対象となる施設は、前条に該当する対象児童を受け入れている保育所等(以下「対象保育所等」という。)であって、次の各号の全てに該当する保育所等とする。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に規定する施設であること。

(2) 特別支援保育事業の実施のために必要な保育士等を1人以上配置する保育所等であること。

(3) 特別支援児童の保育について知識、経験等を有する保育士等を配置しなければならない。

(4) 特別支援児童の特性に応じて受け入れ体制の整備に努める保育所等であること。

(5) 受け入れる対象児童の数は、対象児童と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする保育所等であること。

(6) 対象児童の保育は、特別支援児童の特性等を十分配慮して、健常児との混合により行う保育所等であること。

(事業実施の申請等)

第5条 対象保育所等は、特別支援保育事業実施施設承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類と必要書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 特別支援保育事業実態調査票(様式第2号。以下「調査票」という。)

(2) 特別支援保育事業実施基準判定表(様式第3号。以下「判定表」という。)

(3) 特別支援保育事業登録児童名簿(様式第4号)

2 市長は、前項の規定による申請を受理し、事業を実施できると認めるときは、特別支援保育事業実施施設承認通知書(様式第5号。以下「承認通知書」という。)を交付する。また、事業を実施できないと認めたときは、特別支援保育事業実施施設承認申請却下通知書(様式第6号)により通知する。

(事業実施の取消し)

第6条 前条第2項の規定により承認通知書の交付を受けた対象保育所等(以下「実施保育所等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その承認を取り消すものとする。

(1) 事業を実施する体制又は能力を欠くと認められるとき。

(2) 実施保育所等から承認取消の申出があったとき。

(3) その他市長が承認を取り消すことが適当であると認めたとき。

(事業実施報告)

第7条 実施保育所等は、各月初日における事業の実施状況を実施月の10日までに特別支援保育事業実施報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

2 実施保育所等は、対象児童の異動があったときは、速やかに、調査票と判定表を添えて市長に報告しなければならない。

(利用の申込み及び決定等)

第8条 事業を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、実施保育所等に特別支援保育事業利用申込書(様式第8号)に必要書類を添えて利用の申込みをしなければならない。

2 申込者から前項の申込みがあったときは、実施保育所等は、速やかに、内容を審査し利用の可否について決定の上、申込者に通知しなければならない。

3 申込者は、申込書の内容に変更が生じたときは、速やかに、実施施設長に届け出なくてはならない。

(負担金)

第9条 実施保育所等は、この事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から負担金として徴収することができる。

(関係書類の整備)

第10条 実施保育所等は、事業内容の状況、施設の状況等について必要な書類を整備しなければならない。

(実施状況の検査等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、事業の実施に関し実施保育所等に対して報告を求め、実施状況を検査し、又は必要な指示をすることができる。

(経費の補助)

第12条 市長は、実施保育所等に対し、別に定めるところにより当該事業に要する経費について予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町障害児保育事業実施要綱(平成15年三重町要綱第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月31日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(保育士等の配置に関する経過措置)

2 この告示の施行の日から起算して3年を経過する日までの間、改正後の豊後大野市特別支援保育事業実施要綱第4条第3号の規定にかかわらず、特別支援児童の保育について知識、経験等を有する保育士等を配置しないことができる。

(平成31年3月28日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第95号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市特別支援保育事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第20号

(令和元年9月30日施行)