○豊後大野市延長保育事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、認定こども園、保育所及び家庭的保育事業等(以下「認定こども園等」という。)において通常の保育時間を超えて保育する延長保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、就労と育児の両立の支援を総合的に推進し、安心して子育てができる環境の整備を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、豊後大野市子ども・子育て支援法に係る子どものための教育・保育給付認定事務取扱規則(平成26年豊後大野市規則第37号)第6条第2項に基づく認定を受けた者であって、かつ、豊後大野市保育施設等入所事務取扱要綱(平成17年豊後大野市告示第10号)に基づき認定こども園等を利用している児童のうち、保護者の就労時間等のやむを得ない事由により、保育標準時間及び保育短時間の前後の時間において保育が必要な児童とする。

(施設の指定等)

第3条 事業を実施する施設は、事業を担当する職員として保育教諭等を2人以上配置している認定こども園等の中から市長が指定する。

2 前項の規定による指定を受けようとする保育所は、延長保育事業実施施設指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に対象児童名簿(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による指定申請書を受理し、事業を実施できると認めるときは、延長保育事業実施施設指定書(様式第3号。以下「指定書」という。)を交付する。また、事業を実施できないと認めたときは、延長保育事業実施施設指定申請却下通知書(様式第4号)により通知する。

(指定の取消し)

第4条 前条第3項の規定により指定書の交付を受けた認定こども園等(以下「指定認定こども園等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその指定を取り消すものとする。

(1) 事業を実施する体制又は能力を欠くと認められるとき。

(2) 指定認定こども園等から指定取消の申出があったとき。

(3) その他市長が指定を取り消すことが適当であると認めたとき。

(利用の申請及び決定)

第5条 事業を利用する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ指定認定こども園等に利用の申込みをしなければならない。

2 申込者から前項の申込みがあった場合、指定認定こども園等は、速やかに内容を審査し利用の可否について決定の上、申込者に通知しなければならない。

(費用)

第6条 指定認定こども園等は、事業を実施するに当たって、保護者負担を必要とする場合には、保護者負担額を設定し、申込者から徴収するものとする。

2 前項に規定する保護者負担額において、次の各号のいずれかに該当する世帯の保護者負担額は無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯

(2) 市町村民税非課税世帯であって、次に掲げる世帯

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

3 申込者は、指定保育所の請求する保護者負担額を負担しなければならない。

(関係書類の整備)

第7条 指定保育所は、事業の実施状況、対象児童名簿、施設の状況等について必要な書類を整備しなければならない。

(報告等)

第8条 指定保育所は、事業を実施した場合は、実施した月ごとの状況を翌月の末日までに延長保育事業実施報告書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、事業の実施に関し指定保育所に対して報告を求め、実施状況を検査し、又は必要な指示をすることができる。

(補則)

第9条 事業の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、保育対策等促進事業の実施について(平成20年6月9日付け雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、保育対策等促進事業費の国庫補助について(平成20年6月9日付け厚生労働省発雇児第0609001号厚生労働事務次官通知)、大分県保育対策等促進事業費補助金交付要綱(平成17年12月6日付け次第1003号大分県福祉保健部長通知)豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)その他市長が別に定めるところによる。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日告示第55号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市延長保育事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規定は、平成18年4月1日以後の利用に係る保護者負担額について適用し、同日前の利用に係る保護者負担額については、なお従前の例による。

(平成22年5月25日告示第114号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市延長保育事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年9月16日告示第171号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第84号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第94号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市延長保育事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第14号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第14号
平成18年3月31日 告示第55号
平成18年3月31日 告示第56号
平成22年5月25日 告示第114号
平成26年9月16日 告示第171号
平成27年3月31日 告示第84号
平成31年3月28日 告示第69号
令和元年9月30日 告示第94号