○豊後大野市教育のまち人材育成事業実施要綱

平成17年3月31日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、市内在住の児童、生徒を国内外に派遣し、諸地域の教育、文化、産業、福祉等の体験、調査、研究を行わせ、本市教育の振興を図り、将来に向けた豊後大野市のまちづくりに資することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う研修に参加する者への支援及び助成

(2) 国、県、市等が行う研修に参加する者への支援及び助成

(3) その他の個人又は市内の団体で企画した研修を実施する者への支援及び助成

(対象者)

第3条 助成の対象者は、豊後大野市に在住し、小学校、中学校及び高等学校に在籍する児童・生徒とする。ただし、1度助成を受けた者は、3年又はその学校に在籍している間は対象外とする。

(審査委員会)

第4条 助成対象事業、助成対象期間及び助成対象者の選考等に当たり、厳正かつ公正を期するため豊後大野市教育のまち人材育成審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(助成の申請)

第5条 助成を希望する場合は、教育のまち人材育成事業助成金交付申請書(別記様式)により原則として毎年4月末日までに教育委員会に申請しなければならない。

(助成の決定)

第6条 助成の決定については、前条の申請の後、委員会で審査し、教育委員会が決定する。

(助成金)

第7条 助成の金額は、予算の範囲内とし、助成対象経費の75パーセント以内とする。

2 前項における助成金の上限は、国内研修が10万円、国外研修が50万円とする。

3 助成の対象経費は、別表のとおりとする。

4 他団体等からの助成金がある場合は、前項に定める対象経費からその助成金を控除し、第1項及び第2項の規定により助成する。

5 前各項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要であると認めるときは、助成対象経費の範囲内において教育委員会が認めた額とする。

(報告)

第8条 助成を受けて研修に参加した者は、その修了後速やかに書面をもって教育委員会に報告しなければならない。また、教育委員会から研修結果について発表の要請があった場合は、応じるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の教育の町「みえ」人材育成事業実施要綱(平成7年三重町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

備考

1 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいう。

2 甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち、指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいう。

3 丙地方とは、アジア地域(日本を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいう。

4 乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(日本を除く。)をいう。

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豊後大野市教育のまち人材育成事業実施要綱

平成17年3月31日 教育委員会告示第4号

(平成17年3月31日施行)