○豊後大野市高額療養費貸付基金貸付規則

平成17年3月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市高額療養費貸付基金条例(平成17年豊後大野市条例第90号)に基づく資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(申込書の提出)

第2条 高額療養費の資金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費借入申込書(様式第1号)に医療費証明書(様式第2号)又は当該療養に係る請求書を添えて、市長に提出しなければならない。

(通知)

第3条 市長は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し、その適否を申請者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第4条 貸付けの決定を受けた者は、高額療養費貸付金借用書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町高額療養費貸付規則(昭和52年三重町規則第2号)、清川村高額療養費貸付規則(昭和55年清川村規則第1号)、緒方町高額療養費貸付規則(昭和52年緒方町規則第13号)、朝地町高額療養費貸付基金貸付規則(昭和57年朝地町規則第2号)、大野町高額療養費貸付規則(昭和53年大野町規則第7号)又は犬飼町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則(昭和60年犬飼町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の規則の例による。

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豊後大野市高額療養費貸付基金貸付規則

平成17年3月31日 規則第58号

(平成17年3月31日施行)