○豊後大野市高額療養費貸付基金条例

平成17年3月31日

条例第90号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支払が困難な者に対し資金を貸し付けることにより、その経済的自立を助長し、生活の安定を図ることを目的として、豊後大野市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

(定義)

第3条 この条例において「高額療養費」とは、療養を受けている者が同一の月に同一の病院、診療所又は薬局その他から受けた療養に係る一部負担の額のうち、国民健康保険法に規定された被保険者の義務負担金を超える額をいう。

(貸付けの対象)

第4条 国民健康保険の被保険者が、受けた療養について国民健康保険法に規定する高額療養費の支給を受ける見込みがある当該被保険者の属する世帯の世帯主とする。

(貸付金額)

第5条 貸付金の額は、高額療養費の10分の9以内の額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(貸付条件)

第6条 貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金利子 無利子

(2) 償還期限 国民健康保険法に規定する高額療養費の支給日まで

(3) 償還方法 一時償還

(貸付金の返還)

第7条 市長は、貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(管理)

第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第9条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(繰替運用)

第10条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町高額療養費貸付基金条例(昭和52年三重町条例第23号)、清川村高額療養費貸付基金条例(昭和55年清川村条例第7号)、緒方町高額療養費貸付基金条例(昭和52年緒方町条例第48号)、朝地町高額療養費貸付基金条例(昭和54年朝地町条例第9号)、大野町高額療養費貸付基金条例(昭和53年大野町条例第16号)、千歳村高額療養費貸付基金条例(昭和58年千歳村条例第7号)又は犬飼町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年犬飼町条例第7号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年10月12日条例第289号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市高額療養費貸付基金条例

平成17年3月31日 条例第90号

(平成17年10月12日施行)