○豊後大野市印鑑条例施行規則

平成17年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市印鑑条例(平成17年豊後大野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の確認)

第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真が貼付されたものに限る。

2 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して1か月以内とする。

(登録印鑑の制限)

第4条 条例第6条第1項第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 輪郭のないもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(登録番号)

第5条 条例第7条第1号に規定する登録番号は、登録順に決定するものとする。

(印鑑登録原票の整備保管)

第6条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。

2 市長は、条例第14条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し、抹消した日の順に保管する。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、改製するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 市長は、条例第9条の規定による印鑑登録証再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付するものとする。

(印鑑登録原票登録事項の変更)

第9条 市長は、条例第12条の規定による登録事項変更の届出があったときは、印鑑登録原票登録事項変更届書の記載事項を審査した上、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 市長は、条例第17条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(登録印鑑の証明)

第11条 市長は、停電、機器の故障等により条例第16条に規定する印鑑登録の証明を行うことができないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑を押印した様式第7号の2の証明書を交付することができる。

(押印に使用する印肉)

第12条 市長は、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(印鑑登録申請書等の様式)

第13条 印鑑登録申請書等条例又はこの規則に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録照会書 印鑑登録回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止届、印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号の1様式第7号の2

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(文書の保存年限)

第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町印鑑条例施行規則(平成元年三重町規則第5号)、緒方町印鑑条例施行規則(昭和53年緒方町規則第6号)、朝地町印鑑条例施行規則(昭和52年朝地町規則第9号)、大野町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年大野町規則第11号)、千歳村印鑑条例施行規則(昭和53年千歳村規則第3号)又は印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年犬飼町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録手帳又は印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。

(平成24年6月29日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による印鑑登録証明書交付申請書の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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豊後大野市印鑑条例施行規則

平成17年3月31日 規則第22号

(平成31年3月18日施行)