○豊後大野市印鑑条例

平成17年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかを求めることにより行うことができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって規則で定めるものの提示

(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることを保証した書面の提出

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、市長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請に係る印鑑の登録をしないものとする。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、及び申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をしないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証及び登録印鑑を添えて、申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第11条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により印鑑登録の抹消及び当該登録事項を職権で修正するものとする。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更をしようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、その旨を届け出なければならない。

(登録廃止の届出)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、直ちに申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録廃止の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 死亡又は転出等により住民票を消除したとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

2 前項第4号又は第6号に該当して印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知するものとする。

(代理人)

第15条 登録申請者又は印鑑登録者が第4条第2項第9条第10条並びに第13条第1項及び第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録の証明)

第16条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明の申請)

第17条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第18条 市長は、前条の規定による申請をした者に対して直接に印鑑登録証明書を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付をすることができない。

(1) 印鑑登録証を添付しないとき。

(2) 提示された印鑑登録証が著しく汚損又は毀損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第19条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードで電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、多機能端末機(市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(関係人に対する質問)

第20条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第21条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町印鑑条例(平成元年三重町条例第5号)、清川村印鑑条例(昭和53年清川村条例第12号)、緒方町印鑑条例(昭和53年緒方町条例第23号)、朝地町印鑑条例(昭和48年朝地町条例第13号)、大野町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年大野町条例第34号)、千歳村印鑑条例(昭和53年千歳村条例第9号)又は印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年犬飼町条例第6号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録手帳又は印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成24年6月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(豊後大野市税条例の一部改正)

2 豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月27日条例第21号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第6号で令和5年3月27日から施行)

(令和5年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第41号で令和5年12月20日から施行)

豊後大野市印鑑条例

平成17年3月31日 条例第15号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第15号
平成24年6月29日 条例第37号
令和元年9月27日 条例第21号
令和2年3月19日 条例第4号
令和4年12月20日 条例第30号
令和5年12月20日 条例第27号