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負担限度額認定申請

公開日 2021年6月1日

最終更新日 2024年4月22日

基準費用額について

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等)やショートステイ(短期入所生活介護)を利用した場合は、サービス費の自己負担分のほかに、食費、居住費及び日常生活費が利用者の負担になります。利用者負担は施設と利用者との間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。【 】内は令和6年8月からの金額です。
食費 1,445円
居住費等 ユニット型個室 2,006円【2,066円】
ユニット型個室的多床室 1,668円【1,728円】
従来型個室 1,668円【1,728円】(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円【1,231円】)
多床室

377円【437円】(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円【915円】)

介護保険負担限度額認定申請について

低所得の人については施設利用が困難とならないよう、要件に該当する場合は、上記の食費と居住費の一定額以上は特定施設入所者介護(予防)サービス費として保険給付され自己負担額が軽減されます。
当該保険給付を受けるためには、負担限度額認定申請をしていただく必要があります。世帯状況や資産に応じて適用の可否、負担限度額が変わります。
詳細は下の表を確認してください。
※グループホームや有料老人ホーム等は対象外です。詳細は利用している施設職員にお尋ねください。

負担限度額等の内容

表の金額は1日あたりの金額です。( )の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合です。【 】内は令和6年8月からの金額です。

利用者負担段階

食費の負担限度額

居住費等の負担限度額

施設
サービス
短期入所
サービス

ユニット型
個室

 ユニット型
個室的多床室
従来型
個室   
  多床室   

第1段階

・本人及び世帯全員
 が住民税非課税で
 老齢福祉年金の受
 給者
・生活保護の受給者


300円


300円


820円

【880円】


490円

【550円】

490円 (320円)

【550円 (380円)】


0円

第2段階

・本人及び世帯全員
 が住民税非課税で
 合計金額+課税年
 金収入額+非課税
 年金収入額が80万
 円以下の人


390円


600円


820円

【880円】


490円

【550円】


490円(420円)

【550円 (480円)】


370円

【430円】

第3段階(1)

・本人及び世帯全員
 が住民税非課税で、
 合計所得金額+課税
 年金収入額+非課税
 年金収入額が80万
 円超120万円以下の
    人


650円


1,000円


1,310円

【1,370円】


1,310円

【1,370円】


1,310円(820円)

【1,370円 (880円)】

 
370円

【430円】

第3段階(2)

・本人及び世帯全員
 が住民税非課税で、
 合計所得金額+課税
 年金収入額+非課税
 年金収入額が120万
 円超の人

1,360円

1,300円

1,310円

【1,370円】

1,310円

【1,370円】

1,310円(820円)

【1,370円 (880円)】

370円

【430円】

※次のいずれかに該当する場合は、対象外です。 

1.住民税非課税世帯であっても、世帯分離をしている配偶者が住民税課税の場合。
2.該当する段階であっても預貯金等が次の額を超える場合。
 第1段階 単身 1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
 第2段階 単身  650万円、夫婦1,650万円を超える場合
 第3段階(1)単身  550万円、夫婦1,550万円を超える場合
 第3段階(2)単身  500万円、夫婦1,500万円を超える場合

申請に必要な書類等

  申請書類等
申請用紙

介護保険負担限度額認定申請書
※6月・7月に申請する場合は2枚ご用意ください。1枚目は前年度分。2枚目は現年度分となります。
 1枚のみ提出の場合、再度8月中に提出していただく必要があります。

必要な書類 負担限度額認定申請書を提出する際に必要なもの[PDF:187KB]
受付窓口 豊後大野市役所高齢者福祉課(本庁1階)、各支所
※居宅介護(介護予防)支援事業者や施設職員等に提出代行を依頼することもできます。
手数料 なし
その他 ・負担限度額認定を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。
認定の有効期限が切れている場合は、減額が受けられません。
・認定は、申請書を市が受け付けた日(申請日)時点における世帯の課税状況により判断します。
なお、同認定は申請日の属する月の初日に遡って効力が発生します。
・認定結果は後日(1週間から10日ほど)、郵便にて送付します。審査によっては2週間以上かかる場合もあ
ります。
・限度額認定を継続して受けるには毎年8月末までに更新の申請が必要です。更新対象者の方には毎年6月中旬
に更新申請の案内があります。
・世帯の状況が変わった場合、速やかに高齢者福祉課にお知らせください。

申請用紙はこちらからダウンロードできます。 7.負担限度額認定申請書(ダウンロードページへ)

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【内線2177】

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