○豊後大野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月17日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 この条例に定めるもののほか、法第34条の16第1項の規定に基づき条例で定める基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に定める基準の例による。
(暴力団関係者の排除)
第4条 乳児等通園支援事業を行う者は、その運営について、暴力団関係者(豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。