○豊後大野市電気式生ごみ処理機購入事業補助金交付要綱
令和7年6月30日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭から排出される生ごみの減量の推進及びリサイクルに関する市民の意識の高揚を図るため、市内の住宅等に電気式生ごみ処理機を購入した者に対し豊後大野市電気式生ごみ処理機購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気式生ごみ処理機 家庭から発生する生ごみを電気を使用することにより、衛生的かつ安全に減量又は堆肥化させる機械をいう。
(2) 住宅等 主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅(床面積のうち住宅部分が2分の1以上のもの)を含む。)をいう。
(3) 食品廃棄物等 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの及び食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供する事ができないものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(市税等を滞納していないものに限る。)とする。
(1) 市内に住所を有し、その住所地に設置して使用する者
(2) 堆肥化した生ごみを環境衛生上支障がないように処理することができる者
(3) 過去5年以内に本補助金の交付を受けた処理機を有する世帯に属しない者
(4) 電気式生ごみ処理機(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物に該当するものを除く。以下「処理機」という。)を市内の販売店から購入した者
(補助金の交付)
第4条 市長は、処理機を購入した者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等を処理する者に対しては、補助金を交付しない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、処理機の購入金額(工事費、配達料その他本体以外のものに係る金額を除き、消費税額(消費税法(昭和63年法律108号)及び地方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による消費税額及び地方消費税額に相当する額をいう。)を含む。)の2分の1以内の額(2万円を超えるときは、2万円)とする。ただし、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事前届出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電気式生ごみ処理機購入事業補助金事前届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付申請及び実績報告)
第7条 申請者は、電気式生ごみ処理機購入事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、当該購入した日の属する年度内に市長に提出しなければならない。
(1) 領収書その他申請者が処理機を購入したことを証する書類
(2) 保証書の写し(申請者の氏名及び販売店名が記載されているもの)
(3) 処理機の仕様書又は形状、規格等が確認できるパンフレット等
(4) 処理機を設置した現況写真
(5) 市町村税の滞納のないことの証明書
2 市長は、電気式生ごみ処理機購入事業補助金交付決定通知書により通知するときは、必要な条件を付すことができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(処理機の管理等)
第12条 補助金の交付を受けた者は、処理機を適正に維持管理しなければならない。
(調査及び指導)
第13条 市長は、処理機の設置又は管理の状況について、調査及び指導を行うことができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。