公開日 2022年4月14日
最終更新日 2022年4月14日
豊後大野市は、新婚夫婦の新しい生活の円滑なスタートを応援するため、結婚を機に暮らし始める新居にかかる費用(家賃、リフォーム代等)や引越し費用の一部を最大30万円(※)補助します。
(※新婚夫婦双方の年齢が29歳以下のときは最大60万円)
対象経費
-
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払った住居費、リフォーム代及び引越し費用
対象者
- 以下の全ての条件をみたす方
(1) 夫婦の令和3年の所得の合計額が400万円未満であること。ただし、次の場合の当該所得額は、それぞれの計算方法により算出した額。
ア 婚姻を機に夫婦の両方または一方が離職し、申請の際に無職の場合は、離職した人の所得がないものとして夫婦の所得を算出した額
イ 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額
(2) 婚姻届提出日の時点で、新婚夫婦2人の年齢が39歳以下であること。
(3) 補助対象の住居が本市にあり、夫婦2人の住民票がその住居にあること。
(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5) 過去に結婚新生活支援事業補助金の交付を受けたことがないこと。
(6) 市税(本市に転入した場合は、転入前の市区町村税を含む。)に滞納がないこと。
(7) 世帯員が暴力団関係者(豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)と密接な関係を有していないこと。
補助金額
・対象経費の実支出額のうち、1世帯あたり30万円まで(新婚夫婦2人の年齢が29歳以下のときは最大60万円まで)の額を補助します。
ただし、対象経費に対して他の補助金の交付を受けている場合や、賃借にかかる費用に対して勤務先からの住宅手当などの支給があった場合は、その額を対象経費から控除します。
申請受付
・受付期間 令和4年6月1日(水)~令和5年3月31日(金) ※予算がなくなり次第受付を終了します。
・申請書提出・問合せ 豊後大野市役所まちづくり推進課 企画調整係
関連様式
様式第1号(結婚新生活支援事業補助金交付申請書)[PDF:62KB] /様式第1号(結婚新生活支援事業補助金交付申請書)[DOCX:19KB]
様式第2号(住宅手当支給証明書)[PDF:34KB] /様式第2号(住宅手当支給証明書)[DOC:66KB]
様式第3号(同意書兼誓約書)[PDF:32KB] /様式第3号(同意書兼誓約書)[DOC:52KB]
様式第5号(豊後大野市結婚新生活支援事業補助金変更承認申請書)[PDF:51KB] /様式第5号(豊後大野市結婚新生活支援事業補助金変更承認申請書)[DOCX:18KB]
様式第7号(豊後大野市結婚新生活支援事業補助金交付請求書)[PDF:30KB] /様式第7号(豊後大野市結婚新生活支援事業補助金交付請求書)[DOC:70KB]
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