公開日 2022年5月2日
最終更新日 2022年4月19日
市では、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建築された2階以下の木造住宅(木造のアパート含む)の耐震
診断費用及び耐震改修費用について一部補助を行います。
※店舗等の用途を兼ねる場合は店舗等の部分の床面積が全体の1/2未満のもの
耐震診断事業
診断補助要件
一般社団法人日本防災協会が定める「精密診断法」により、大分県木造建築耐震診断士として登録された建築士が
耐震診断を行うもの。
受付期間
令和4年5月2日(月)~令和4年12月23日(金)まで
※令和5年2月末日までに完了報告及び補助金の請求ができるものに限ります。また、予算に達した時点で受付を
終了します。
診断に要する費用
所有者負担は原則5,500円
※建築年が著しく古いものや、建物の形が複雑なものについては別途ご負担いただく場合があります。
耐震改修事業
診断補助要件
(1)耐震診断の結果、評点が1.0未満であるものを1.0以上とするための耐震改修工事
(2)耐震診断の結果、評点が0.7未満であるものを0.7以上1.0未満とするための簡易な耐震改修工事
(3)耐震診断の結果、評点が0.7未満である住宅について1階の特定部分に強固な室(耐震シェルター)を設けるための工事
受付期間
令和4年5月2日(月)~令和4年12月23日(金)まで
※令和5年2月末日までに完了報告及び補助金の請求ができるものに限ります。また、予算に達した時点で受付を
終了します。
補助対象経費及び補助金額
上記の改修内容により、以下のとおりの補助金額となります。
(1)の改修工事を行う場合・・・かかった費用の2/3かつ上限80万円
ただし、下記の条件のいずれかに該当する場合は上限が100万円となります。
① 床面積の合計が180㎡以上であるもの
② 昭和34年12月末日までに建築されたもの
③ 耐震診断(精密診断に限る)の結果、各階の上部構造評点が0.4未満と判定されたもの
④ 住宅の所有者等が65歳以上で世帯所得総額が350万円未満のもの
(2)の改修工事を行う場合・・・かかった費用の2/3かつ上限60万円
(3)の改修工事を行う場合・・・かかった費用の2/3かつ上限60万円
詳細についてはお問い合わせください。
※1,000円未満の額は切り捨てとします。
その他注意事項
・すべて、事前に申請された事業が対象となります。すでに契約、施工したものは対象となりませんのでご注意ください。
様式等は下記よりダウンロードできます。
事業着手届(word)[DOC:42KB] 事業着手届(pdf)[PDF:24KB]
お問い合わせ
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