公開日 2020年4月15日
最終更新日 2020年2月20日
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第11回特別弔慰金については、5年償還の記名国債(額面25万円)が支給されます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内:厚生労働省[PDF:1MB]
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、次の要件を満たし、支給順位において先順位のご遺族お一人に支給。
1.戦没者(元の軍人・軍属及び準軍属<戦闘参加者等>で、遺族に弔慰金が支給されている・または弔慰金を支給したとみなされている方)の死亡に関し、公務扶助料・援護年金等の受給権者がいないこと。
2.三親等内の親族で、支給順位の最も先の順位者であること。
3.日本国籍であること。
支給順位
1位 弔慰金の受給者
2位 戦没者の子
3位 戦没者と死亡当時生計関係があり、戦没者と氏が同じである
1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
4位 3位以外の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
5位 上位1位〜4位以外以外のご遺族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していいた三親等内の親族(甥、姪等)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください)
※前回の第10回特別弔慰金を豊後大野市で受給し、現在も豊後大野市にお住まいの方には受付の案内通知を送付します。
受付窓口
社会福祉課 福祉監査係 または 各支所市民係
臨時窓口 本庁1階101会議室 期間 令和2年6月1日から令和2年9月末まで
・請求者本人が高齢等のため市役所窓口へ行くことができない場合は、「委任状」を提出することにより、家族の方が代わって手続を行うことができます。あくまでも対象者の名前で請求します。委任状[PDF:93KB]
・第11回特別弔慰金の支給対象者が、請求しないまま令和2年4月1日以後に死亡された場合は、その相続人が自身の名前で特別弔慰金を請求することができます。
・初めて請求される方(新規請求、前回受給者以外の請求)は、戦没者等の生年月日、死亡日、死亡当時の本籍地や家族状況のわかる資料、戦没者等に対する年金の証書等がありましたら、ご持参ください。
請求に必要な主な書類等
1.身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
2.印鑑(国債の償還の際に使用する印鑑。スタンプ式不可)
3.請求書類等(受付窓口に備え付けています)
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書
4.戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか 等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは受付窓口にお問い合わせください。
留意事項
請求手続きの簡素化のため、同順位の方がいる場合に提出が必要だった「同意書」を廃止しました。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようにお願いいたします。 また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
注意事項
〇受付開始後当分の間は、窓口が混雑し、お待ちいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◯受付には手続き内容により、時間を要します。また、混雑も予想されますので時間に余裕をもってお越しください。提出書類によっては何度かお越しいただくこともございますので、あらかじめご承知ください。
◯新型コロナウイルス感染拡大予防のため、マスク着用、手指のアルコール消毒にご協力をお願いします。なお、体調に不安がある場合は状況が落ち着いてからの手続きをご検討ください。
請求から国債交付まで
請求書の受付から国債の交付までは、審査及び国債発行手続(財務省、日本銀行において約4ヶ月)により、1年程度かかる見込みです。あらかじめご了承ください。また、初めて特別弔慰金を請求する場合や前回受給者とは異なる方が請求される場合、また戦没者等が他県本籍の場合などは、さらに時間がかかることがあります。
<関連情報>
詳しくは、厚生労働省社会・援護局ホームページ「戦傷病者及び戦没者遺族への援護」をご覧ください。
お問い合わせ
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