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有料道路の通行料金の割引

公開日 2015年2月20日

最終更新日 2015年2月20日

通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路をご利用される障がい者の方の通行料金を常時割り引くことで、障がい者の方の自立と社会経済活動への参加を支援する制度です。

対象者

障がい者ご本人が運転される場合

身体障害者手帳の保持者

障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合

身体障害者手帳または療育手帳の保持者のうち重度の障がいをお持ちの方(重度の障がい者が自分で運転する場合も含まれます)
ただし、障がい者ご本人が同乗されていない場合、割引の対象とはなりません。
※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

対象となる自動車

登録できる自動車は障がい者一人につき1台です。営業車、レンタカー等は対象になりません。
車種・所有者等についても要件がありますので、こちらでご確認ください。

割引有効期間

割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日まで有効です。
割引有効期限の2か月前から前日までに更新申請をした場合はその後の3回目の誕生日まで(最長2年2か月)となります。
手帳に記載されている割引有効期限(ETC割引有効期限)を過ぎている場合は、対象となりません。

申請手続きに必要なもの

  1. 障がいを証明する手帳
  2. 自動車検証
  3. 運転免許証
  4. 割賦・リース契約書等(割賦(ローン)または長期リースで法人名義の場合のみ)
  5. 障がい者本人名義のETCカード
  6. ETC車載器の管理番号が確認できるもの

※5と6については、ETCを利用する場合のみ必要となります。

注意していただくこと

割引を受けるためには、事前に対象自動車の登録手続きが必要となります。

お問い合わせ

社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-1001【内線2155】
FAX:0974-22-6653

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