公開日 2023年5月18日
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行うために、給付金支給事業を実施します。
1.支給対象者
- 令和4年度中に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分以外分)の支給対象者
ただし、次に掲げる場合は該当しない場合があります。
ア 離婚して児童手当受給者でなくなった場合
イ 現況届の提出後、配偶者が高所得であったため、児童手当受給者が配偶者に変わった場合 - 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。) - 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
2.支給額
児童1人当たり 一律5万円
(支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります)
3.給付金の支給手続き
Ⅰ.令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分以外分)」の支給対象者であった方
給付金は申請不要で受け取れます。
令和5年5月31日に、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に振り込みます。
【ご注意ください】
・給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を返送してください。
・児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更する等の手続きをしてください。
Ⅱ.上記以外の方(例:収入が急変した方)
給付金を受け取るには、申請が必要です。申請期間は令和5年6月1日~令和6年2月29日となります。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに子育て支援課又は支所の窓口で直接、または郵送でご提出ください。
給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
低所得世帯への3万円の給付金について
政府から物価高騰対策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯を想定)に対し、3万円の現金給付を行うとの報道がありました。
現時点では国から給付等に関する方針が示されたところであり、本市においても実施に向けて、給付時期、対象世帯などについて検討を進めているところです。
詳細が決まり次第、市のホームページ等でご案内をさせていただきますので、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
お問い合わせ 社会福祉課 電話 0974-22-3093(直通)
問い合わせ先
豊後大野市役所 子育て支援課
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)窓口
0974-22-1072(受付時間:平日8:30-17:00)