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新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

公開日 2021年10月8日

令和3年6月18日、特定患者の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されました。

今回の特例法により、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

適用される選挙

令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用されます。

制度の概要

「特定患者等」に該当する方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請期間又は、隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例等郵便投票ができます。詳しくは、以下のファイルをご参照ください。

特例郵便等投票について[PDF:151KB]

手続きの概要

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、投票用紙等を請求していただくことが必要です。詳しくは、以下のファイルをご参照ください。

投票用紙等の請求手続きについて[PDF:346KB]

投票の手続きについて[PDF:322KB]

濃厚接触者の方の投票

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは、不要不急の外出には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒、マスクを着用していただく等、必要な感染拡大防止対策にご協力をお願いします。

関連リンク

総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 
電話:0974-22-1001

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