公開日 2023年2月7日
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの変更について
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)、及び「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により、新型コロナウイルスへの対応については、要介護等認定調査の実施が困難な場合、従来の有効期間に新たに12か月を合算する臨時的な取扱いを行ってきました。
このたび、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)が通知されたことに伴い、本市の取扱いを下記のとおりといたします。
認定調査等により、現在の被保険者の心身の状況を勘案して適切に認定を行うことの重要性を鑑み、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについては、原則、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとします。令和5年4月30日以降に有効期間満了日を迎える被保険者は、通常通り更新認定を実施します。ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、入所または入院している介護保険施設や病院等において、面会を禁止するなどにより認定調査が困難な場合(対面、ガラス越しでの調査もしくは別室からのリモート調査等も困難な場合)は、例外的に臨時的な取扱いを適用できることとします。
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、「臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念される」とあることから、適正な介護認定を実施するためにも面会可能な方は、訪問調査を受けていただくようお願いいたします。
参考資料
200218(事務連絡) 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて[PDF:36KB]
200228(事務連絡) 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)[PDF:73KB]
200313(事務連絡) 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)[PDF:67KB]
200407(事務連絡) 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)[PDF:38KB]
210129(事務連絡) 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5)[PDF:75KB]
221014(事務連絡) 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて[PDF:87KB]
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