○豊後大野市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市職員の定年等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条第2号の規則で定める職)

第2条 条例第6条第2号の規則で定める職は、次に掲げる職員が占める職とする。

(1) 豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員(給与条例第13条第1項に規定する職を除く。)でその職務の級が5級又は6級であるもの

(2) 豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(平成17年豊後大野市規則第47号)別表第1技能労務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級又は6級のもの

(定年前再任用を希望する者の同意等)

第3条 任命権者は、定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用をされることを希望する者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

3 任命権者は、定年前再任用を行うこととなった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる適当な方法によりその旨を通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

3 任命権者は、暫定再任用(豊後大野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年豊後大野市条例第23号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5項若しくは第6項又は第10項若しくは第11項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(令和4年改正条例附則第5項、第6項、第10項及び第11項の規則で定める情報)

4 第3条第2項の規定は、令和4年改正条例附則第5項、第6項、第10項及び第11項の規則で定める情報について準用する。この場合において、同条第2項中「定年前再任用」とあるのは、「暫定再任用」とする。

(暫定再任用を行うこととなった職員等に対する通知)

5 任命権者は、暫定再任用を行い、又は令和4年改正条例附則第7項(令和4年改正条例附則第12項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新することとなった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる適当な方法により、その旨を通知するものとする。

(令和4年改正条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

6 令和4年改正条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項から附則第8項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第11項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が新定年条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

7 令和4年改正条例附則第20項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

8 令和4年改正条例附則第20項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第6項に規定する職が基準日の前日に設置されたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

豊後大野市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月27日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)