○豊後大野市三重町駅前広場条例

令和5年3月16日

条例第9号

(設置)

第1条 三重町駅前に憩いとふれあいの場を確保することにより、市民の交流を促進し、にぎわいと活力のあるまちづくりに寄与するため、豊後大野市三重町駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市三重町駅前広場

位置 豊後大野市三重町赤嶺2998番地2

2 駅前広場は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 芝生広場

(2) ステージ

(3) 東屋

(4) スリーオンスリーコート

(5) 駐車場(定期駐車区及び一時駐車区)

(行為の禁止)

第3条 駅前広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為をすること。

(2) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) 駅前広場の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。

(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(5) 土地の形質を変更すること。

(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告その他これに類するものを表示すること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(9) たき火その他火気の使用をすること。

(10) 通行の妨げとなる行為をすること。

(11) 商品、店舗等の紹介若しくは勧誘をし、又はこれらに関するちらし、物品等を配布すること。

(12) 演説、集会その他個人及び特定の団体の主義及び主張を訴える行為をすること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の管理上支障があると市長が認める行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、駅前広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は駅前広場に関する工事その他駅前広場の管理上やむを得ないと認められる場合においては、駅前広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて駅前広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用の許可)

第5条 次に掲げる行為をするため駅前広場を利用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために駅前広場の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 駐車場の定期駐車区を利用すること。

2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において、駅前広場の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。

(1) 駅前広場の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 駅前広場の管理上支障があるとき。

(5) その他利用が適当でないと認められるとき。

(特別設備等の許可)

第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に生ずる費用は、利用者の負担とする。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 利用者及び駐車場の一時駐車区を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、市長の発行する納入通知書により指定する期限までに納付しなければならない。ただし、駐車場の一時駐車区を利用するときは出場の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責めに帰することができない理由により当該利用ができなくなったときその他特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、利用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(指定管理者による管理)

第13条 駅前広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駅前広場の利用の許可に関する業務

(2) 駅前広場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駅前広場の管理運営に関する業務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金の収受等)

第15条 指定管理者が管理する駅前広場の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用者及び駐車場の一時駐車区を利用する者は、その利用に係る利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

(準用規定)

第16条 第3条から第7条まで及び第10条から第12条までの規定は、第13条の規定により指定管理者が駅前広場の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条から第7条第1項までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号で令和5年6月2日から施行)

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第9条、第15条関係)

名称

単位

使用料

芝生広場

1m2当たり1時間

5円

ステージ

1時間

200円

東屋

1棟当たり1時間

100円

スリーオンスリーコート

1時間

700円

駐車場

定期駐車区

1月

3,140円

一時駐車区

2時間以内

無料

2時間を超え24時間以内

100円に、30分までごとに50円を加算した額(その額が1,000円を超える場合は、1,000円)とする。

24時間を超える場合

24時間ごとに計算して得た額に、30分までごとに50円を加算した額(その額が1,000円を超える場合は、1,000円)を加算した額とする。48時間以後の24時間までごとの駐車料金についても同様とする。

備考 第15条第2項の規定によるこの表の適用については、同表中「使用料」とあるのは、「利用料金の上限額」とする。

豊後大野市三重町駅前広場条例

令和5年3月16日 条例第9号

(令和5年6月2日施行)