○豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業補助金交付要綱

令和4年12月27日

告示第238号

(趣旨)

第1条 この告示は、アウトドア・サウナ事業を行う者に対しアウトドア・サウナ施設等の導入に要する費用の一部を補助し、豊後大野市内においてアウトドア・サウナを体験できる環境を整備することにより、本市への誘客を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的として豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アウトドア・サウナ施設等 薪ストーブで熱した石の熱と、その石に水等をかけて発生する蒸気により室内の温度と湿度を高めることで、利用者の発汗を促すための施設及び附帯設備をいう。

(2) アウトドア・サウナ事業 アウトドア・サウナ施設等の利用者にサウナ入浴のサービスを提供する事業をいう。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の交付については、1事業者当たり1年度につき1回限りとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金を申請する日の属する年度内において、市内でアウトドア・サウナ事業を実施し、又は実施しようとしている事業者

(2) アウトドア・サウナ施設等の設置に係る法令等の要件を全て満たしている事業者

(3) アウトドア・サウナ施設等を設置できる敷地を確保できる事業者

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない。

(1) 市町村税を滞納しているとき。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者であるとき。

(4) 補助金の交付決定前までに破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てをしたとき。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)及び見積書等の写し

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 市町村税の滞納のないことの証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、補助金を交付するものと決定したときは、豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付決定には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更若しくは経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) この事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保の用に供し、又は処分してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める財産については、当該省令に定める耐用年数に相当する期間を経過している場合は、この限りでないこと。

(4) 財産は、財産管理台帳その他関係書類を整備するとともに、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。

(5) 市長の承認を受けて財産処分したことにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(6) 規則及びこの告示の定めに従うこと。

(申請内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 領収書等支払いを証する書類の写し

(3) 事業を実施したことが確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業補助金の額の確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付方法)

第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。

(交付請求)

第11条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査及び報告)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の施行について調査し、又は報告を求めることができる。

(帳簿等の保存)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を常に整備し、当該帳簿等を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年5月22日告示第99号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率等

アウトドア・サウナ事業の実施に必要な物の購入に要する費用並びにアウトドア・サウナ施設等の購入及び更新に要する費用

補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円(市内でアウトドア・サウナ事業を実施しようとしている事業者にあっては、20万円)を限度とする。

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豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業補助金交付要綱

令和4年12月27日 告示第238号

(令和5年5月22日施行)