○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月13日

規則第19号

(令和3年12月に豊後大野市職員の給与に関する条例以外の条例の規定に基づき期末手当を支給された者についての特例)

第1条 豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年豊後大野市条例第14号。以下この条及び次条において「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める条例は、次に掲げる条例とする。

2 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める者は、前項各号に掲げる条例の適用を受ける者とする。

3 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める額は、第1項各号に掲げる条例の改正条例附則第2項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする

(端数計算)

第2条 改正条例附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月13日 規則第19号

(令和4年5月13日施行)