○豊後大野市小規模集落等水源整備事業分担金徴収条例

令和4年6月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、豊後大野市小規模集落等水源整備事業の実施に要する費用の一部に充てるため分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、豊後大野市水道事業の整備が困難な小規模集落等における生活用水の確保を図るため、市が県の制度を活用し、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設及び給水施設を新設又は改良の工事(当該工事の施工に必要な調査、設計、用地買収及び補償を含む。)を施工する事業をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、事業の実施により特に利益を受ける者として市長が認めたもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の総額は、事業の実施に要する費用に100分の5を乗じて得た額を限度額とし、市長が定める。

2 各受益者から徴収する分担金の額は、前項の分担金の総額を当該給水施設の受益者の数で除して得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(徴収の方法及び時期)

第5条 分担金は、事業の完了した年度において市長が定める期日までに一括して徴収するものとする。

(分担金の猶予又は減免)

第6条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市小規模集落等水源整備事業分担金徴収条例

令和4年6月30日 条例第18号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和4年6月30日 条例第18号