○豊後大野市立学校防犯カメラ設置及び管理運用に関する要綱

令和4年1月24日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)への不審者の侵入を防止し、児童及び生徒の安全確保を図るための防犯カメラの設置及び管理運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校防犯カメラ 学校への不審者の侵入の防止及び安全確保を目的として、特定の場所に継続的に設置するカメラ並びに当該カメラにより撮影された映像を録画及び閲覧するために必要な関連機器で構成される装置をいう。

(2) 管理責任者 学校防犯カメラの管理責任者をいう。

(3) 学校防犯カメラの運用 学校防犯カメラにより撮影を行い、撮影された映像の記録、保管、再生、複製、印刷、外部提供、消去等をいう。

(4) 画像 学校防犯カメラにより撮影された映像であって、当該映像により特定の個人を識別することができるものをいう。

(5) 記録媒体 学校防犯カメラで撮影した映像を録画し、記録するものをいう。

(設置に関する措置)

第3条 学校防犯カメラは、次に掲げる措置を講じた上で設置するものとする。

(1) 撮影対象区域は、第1条に定める学校防犯カメラの設置の目的を達成するために必要な最小限の範囲とすること。

(2) 学校内の見やすい場所に、次に掲げる事項を容易に視認できる方法により周知すること。

 学校防犯カメラを設置している旨

 管理責任者の表示

(管理責任者)

第4条 学校に管理責任者を置き、校長をもって充てる。

2 管理責任者は、学校防犯カメラの運用に関し、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(運用責任者)

第5条 学校に学校防犯カメラの運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、教頭をもって充てる。

2 運用責任者は、管理責任者を補佐し、学校防犯カメラの運用に関する事務を行う。

(操作者)

第6条 学校防犯カメラの操作を行うことができる者は、管理責任者、運用責任者及び管理責任者より指名された者とする。

(画像の保存等に関する取扱い)

第7条 画像の保存等に関する取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 画像は、撮影時の状態のままで保存するものとし、編集又は加工してはならない。

(2) 画像の保存期間は、概ね撮影から15日間とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 法令等に基づく請求があった場合

 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められる場合

 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(3) 保存期間を経過した画像は、速やかに消去する。

(4) 記録媒体を廃棄する場合は、破砕等により確実に行う。

(画像の目的外利用及び提供の制限)

第8条 画像は、前条第2号に該当する場合を除き、第1条に定める学校防犯カメラの設置の目的以外の目的に利用し、又は外部に提供してはならない。

(秘密の保護)

第9条 操作者は、画像等から知り得た情報を外部に漏らし、又は第1条に定める学校防犯カメラの設置の目的以外の目的に使用してはならない。

(苦情等の処理)

第10条 管理責任者は、学校防犯カメラの設置及び学校防犯カメラの運用に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じるとともに、教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、学校防犯カメラの設置及び管理運用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

豊後大野市立学校防犯カメラ設置及び管理運用に関する要綱

令和4年1月24日 教育委員会告示第2号

(令和4年1月24日施行)