○豊後大野市子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)支給事業実施要綱

令和4年3月14日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知・令和4年2月7日改正)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対する経済的な支援を目的として実施する令和3年度の豊後大野市子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て特別給付金(支援給付金) 前条に規定する目的を達するために、令和3年度豊後大野市子育て世帯への臨時特別給付金として豊後大野市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記1に掲げる子育て特別給付金(支援給付金)が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別記2に掲げる者をいう。

(子育て特別給付金(支援給付金)の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、子育て特別給付金(支援給付金)を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別給付金(支援給付金)の額は、対象児童1人につき10万円とする。ただし、支給対象者からの申請に基づき、一括給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び別記第2の対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を控除する。

(申請受付開始日及び申請期限等)

第4条 子育て特別給付金(支援給付金)の申請書の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年4月15日を目途に市長が別に定める日とする。

3 支給対象者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が把握する令和4年3月分の児童手当の振込の指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に市が振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が把握する令和4年3月分の児童手当の振込の指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に市が振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第5条 代理により前条第3項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給対象者に対する支給の決定)

第6条 市長は、第4条第3項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、支給対象者に対し、子育て特別給付金(支援給付金)を支給する。

(子育て特別給付金(支援給付金)の支給等に関する周知)

第7条 市長は、子育て特別給付金(支援給付金)支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第4条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て特別給付金(支援給付金)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に子育て特別給付金(支援給付金)として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年4月30日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(先行給付金等の不支給)

第9条 市長は、子育て特別給付金(支援給付金)を支給した場合には、同一の対象児童に係る一括給付金は支給しない。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、子育て特別給付金(支援給付金)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金(支援給付金)の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金(支援給付金)の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 子育て特別給付金(支援給付金)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、子育て特別給付金(支援給付金)支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別記(第2条関係)

1 支給対象

(1) 子育て特別給付金(支援給付金)は、次のア又はイに掲げる者、かつ、一括給付金の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者に、別途、先行給付金及び追加給付金を一括した形での給付金(支援給付金)を支給する。ただし、当該受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び第2の対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。

ア 令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった者

イ 令和3年9月30日において高校生を養育してなかったが令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育している者(所得額が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に規定する額未満の者に限る。)

(2) (1)の規定にかかわらず、子育て特別給付金(支援給付金)は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に(1)に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て特別給付金(支援給付金)の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 受給者等が死亡した場合(この(2)の規定により子育て特別給付金(支援給付金)を支給される者が、当該者に対して子育て特別給付金(支援給付金)の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 子育て特別給付金(支援給付金)の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

2 対象児童

支給対象者に支給される子育て特別給付金(支援給付金)の対象児童(子育て特別給付金(支援給付金)の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、次の(1)又は(2)に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童

(2) 令和4年2月28日時点(2月28日までに申請があった場合は申請時)において支給対象者に養育される高校生等

豊後大野市子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)支給事業実施要綱

令和4年3月14日 告示第58号

(令和4年3月14日施行)