○豊後大野市電子決裁システム導入検討委員会設置規程

令和3年12月17日

訓令第10号

(設置)

第1条 豊後大野市における行政事務の適正化及び効率化を目的とする電子決裁システムの導入に関して必要な事項を検討するため、豊後大野市電子決裁導入検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 文書管理業務及び財務会計業務の電子決裁システム(以下この条において「システム」という。)の導入に向けた調査、検討及び進行管理に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、システムの導入に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。

(会長)

第4条 会長は、副市長をもって充てる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、別に定める者をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

豊後大野市電子決裁システム導入検討委員会設置規程

令和3年12月17日 訓令第10号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年12月17日 訓令第10号