○豊後大野市女性就農者確保対策事業補助金交付要綱

令和3年5月18日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、大分県女性就農者確保対策事業実施要領(令和元年7月31日付け新経支第678号)及び大分県女性就農者確保対策事業費補助金交付要綱(令和元年7月31日付け新経支第680号)に基づき、女性の就農意欲の喚起及び就農の定着を図るとともに、女性就農者の就労環境を改善するため、予算の範囲内において豊後大野市女性就農者確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「女性就農者」とは、農作業に従事する女性をいう。

(補助事業の区分等)

第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1のとおりとする。

(補助対象者及び採択要件等)

第4条 この補助金の対象者及び採択要件等は、別表第2のとおりとする。

(事業計画の承認申請)

第5条 この補助金を受けようとする者(以下「事業実施主体」という。)は、豊後大野市女性就農者確保対策事業実施計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 豊後大野市女性就農者確保対策事業実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 消費税課税事業者届出書(様式第4号)

(事業計画の承認)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、承認するものと決定したときは、豊後大野市女性就農者確保対策事業(変更)承認通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 前条の規定により承認を受けた事業実施主体は、承認後の事業計画を変更するときは、市長に豊後大野市女性就農者確保対策事業計画変更承認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、変更承認するものと決定したときは、豊後大野市女性就農者確保対策事業計画(変更)承認通知書により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 第6条の規定により承認を受けた事業実施主体は、補助金の交付を申請するときは、豊後大野市女性就農者確保対策事業補助金交付申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助条件)

第9条 補助金の補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更(市長が定める軽微な変更を除く。)しようとする場合は、豊後大野市女性就農者確保対策事業補助金変更交付申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(5) この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図ること。

(6) 財産は、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(7) 財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(8) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(9) 前条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第16条の規定による実績報告書の提出時に当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。

(10) 前条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を豊後大野市女性就農者確保対策事業補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還すること。

(11) 第1号に規定する市長が定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。

 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更(構造、規模の変更以外の変更)

 補助対象経費の30パーセント以内の増減

(12) 事業実施主体は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。

(13) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。

(補助金の交付決定の通知)

第10条 市長は、第8条の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、交付すると決定したときは、豊後大野市女性就農者確保対策事業補助金交付決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第1号の変更交付申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、変更交付すると決定したときは、豊後大野市女性就農者確保対策事業補助金変更交付決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第11条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、前条第1項に規定する交付決定通知書を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

(着手届)

第12条 事業実施主体は、補助事業に着手したときは、豊後大野市女性就農者確保対策事業着手届(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 契約書等の写し

(2) 競争入札の場合は入札結果表、見積の場合は3者分の見積結果表

(3) その他市長が必要と認める書類

(完了届)

第13条 事業実施主体は、補助事業を完了したときは、直ちに、豊後大野市女性就農者確保対策事業完了届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(完了検査)

第14条 市長は、前条の規定による事業完了届を受理したときは、検査員をして事業の完了検査を行わせるものとする。

(補助金の交付請求及び交付方法)

第15条 補助金の交付決定の通知を受けた事業実施主体が補助金の交付を請求しようとするときは、前条に規定する完了検査後、豊後大野市女性就農者確保対策事業補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付方法は、精算払とする。

(実績報告)

第16条 事業実施主体は、第14条の完了検査終了後、速やかに豊後大野市女性就農者確保対策事業実績報告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 豊後大野市女性就農者確保対策事業補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(実績報告書提出時に明らかな場合)

(2) 補助事業完了後の状態が確認できる写真

(3) 出来高設計図書

(4) 領収書又は請求書

(5) 財産管理台帳の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(実施状況報告)

第17条 事業実施主体は、事業実施年度から目標年度までの毎年度、当該年度における実施計画の達成状況を豊後大野市女性就農者確保対策事業実施状況報告書(様式第16号)により、計画を実施した年度の翌年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和3年10月4日告示第204号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市女性就農者確保対策事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

事業内容

就労環境整備対策

女性を農作業従事者として新たに雇用する場合の農機具・施設等の整備

(1) シャワー室、更衣室、トイレ等の整備に係る費用

(2) 女性が農作業で使用する機具・機械(女性用に開発されたものを含む。)の整備に要する費用で、耐用年数5年以上のもの。

別表第2(第4条関係)

補助対象者

採択要件

補助対象経費

補助率等

重要な変更

(1) 農業法人(農事組合法人、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社)

(2) 法人化を志向する農業者(事業実施年度を含む3か年度以内に法人化する見込みがあること。)

(3) 認定新規就農者

次に掲げる要件を全て満たしていること。

1 事業実施年度を含む3か年度以内に、下記の要件を満たす見込みがあること。

(1) 事業実施翌年度に女性を新たに1人以上雇用すること(常時・臨時問わない)

(2) 事業実施年度を含む3か年度以内に女性を新たに1人以上正規雇用又は5人以上臨時雇用(個人経営体にあっては、2人以上)すること。

2 本事業で実施する就労環境改善セミナーに参加すること。

別表1の事業内容に基づいて行う整備に要する経費。ただし、150万円を上限とする。

補助対象経費の1/2以内

1 事業内容の新設又は廃止

2 事業費の30パーセントを超える増減

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豊後大野市女性就農者確保対策事業補助金交付要綱

令和3年5月18日 告示第137号

(令和3年10月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
令和3年5月18日 告示第137号
令和3年10月4日 告示第204号