○豊後大野市地籍調査作業規程

令和3年3月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、地籍調査の作業について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 地籍調査の作業に当たっては、国土調査法第3条第2項の規定に基づき定められた地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)を準用する。

この訓令は、公示の日から施行する。

豊後大野市地籍調査作業規程

令和3年3月26日 訓令第5号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
令和3年3月26日 訓令第5号