○豊後大野市児童発達支援等利用者負担給付金支給要綱

令和3年3月26日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援(以下「児童発達支援等」という。)の利用者の負担を軽減することにより療育を必要とする児童の早期療育の機会を確保し、将来の自立に向けての発達を支援することを目的として支給する児童発達支援等利用者負担給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この給付金を受けることができる者は、本市において法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受け、児童発達支援等の提供を受けた3歳未満児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)とする。

2 3歳未満児とは、児童発達支援等を利用した年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満の児童とみなす。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、法第21条の5の3第2項第2号に規定する額(以下「利用者負担額」という。)とする。

(支給の方法)

第4条 給付金は、通所給付決定保護者が児童発達支援等を提供した事業所(以下「事業所」という。)に対して請求及び受領を委任し、市長が事業所に対して支払うことにより支給(以下「受領委任払による支給」という。)するものとする。

2 市長は、前項に規定する受領委任払による支給により難い特段の事情がある場合は、通所給付決定保護者が事業所に対して利用者負担額を支払った後に、通所給付決定保護者に対して給付金を支給(以下「償還払による支給」という。)することができる。

(受領委任払による支給の申請)

第5条 受領委任払による支給の申請をしようとする通所給付決定保護者は、豊後大野市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(償還払による支給の申請)

第6条 償還払による支給の申請をしようとする通所給付決定保護者は、豊後大野市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請(請求)(償還払用)(様式第2号)に利用者負担額の支払いをしたことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、児童発達支援等の提供を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、第5条及び前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給又は不支給の決定をするものとする。

(支給決定)

第8条 市長は、給付金の支給の決定をしたときは豊後大野市児童発達支援等利用者負担給付金支給決定通知書(様式第3号の1様式第3号の2)により、給付金を支給しない旨の決定をしたときは豊後大野市児童発達支援等利用者負担給付金不支給決定通知書(様式第4号)により、通所給付決定保護者に通知するものとする。

(受領委任払による支給を受ける場合の事業所からの請求)

第9条 事業所は、受領委任払による支給を受けようとするときは、通所給付決定保護者が前条による通知を受けたことを確認し、通所給付決定保護者から委任状(様式第5号)の提出を受け、当該委任状を、児童発達支援等を提供した月の末日までに市長に提出しなければならない。

2 事業所は、児童発達支援等を提供したときは、当該支援等を提供した翌月10日までに豊後大野市児童発達支援等利用者負担給付金請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に請求するものとする。

(1) 国民健康保険団体連合会による児童発達支援等に係る障害福祉サービス等給付決定額が分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定の取消し等)

第10条 市長は、給付金の支給の決定保護者が偽りその他不正な行為により給付金の支給を受けたときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(調査報告)

第11条 市長は、受領委任払による支給において必要があると認めるときは、給付金の請求及び受領を委任された事業所に対して、必要な書類、帳票等を調査し、報告を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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豊後大野市児童発達支援等利用者負担給付金支給要綱

令和3年3月26日 告示第85号

(令和3年4月1日施行)