○豊後大野市消防本部訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和2年12月25日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、豊後大野市消防本部訓令で定める申請書、申込書、届出書その他書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 豊後大野市消防本部訓令で定める申請書等のうち、消防長が別に定めるものについては、当該規程の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

豊後大野市消防本部訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和2年12月25日 消防本部訓令第4号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和2年12月25日 消防本部訓令第4号