○豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業補助金交付要綱

令和2年11月20日

告示第257号

(趣旨)

第1条 この告示は、認定新規就農者の就農時に必要な常用機械の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者及び採択基準)

第2条 この補助金の対象者及び採択基準は次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第3項に規定する認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)

(2) 機械の導入に当たっては、国や県等の他の事業を優先する。

(3) 中古の機械を導入する場合は、5年以上の耐用年数の証明のある機械に限る。

(4) 対象事業は、第1号に規定する認定年度に導入する機械に要する経費とする。

(5) 同一事業実施主体への事業採択は、原則1回限りとする。

(補助対象機械)

第3条 この補助金の対象となる機械は次のとおりとする。

(1) 動力噴霧機

(2) 中古トラクター及び必要なアタッチメント

(3) 管理機

(4) 防除機(自動式は除く。)

(5) 草刈り機(乗用含む。)

(6) 土壌消毒機

(7) 堆肥散布機

(8) マルチャー

(補助対象事業費及び補助率)

第4条 この補助金の補助対象事業費は60万円を上限とし、補助率は2分の1以内とする。

(事業計画の承認申請)

第5条 この補助金を受けようとする認定新規就農者(以下「事業実施主体」という。)は、豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業(変更)計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(事業計画の承認)

第6条 市長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、これを承認するものと決定したときは、豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業計画承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 前条の規定により承認を受けた事業実施主体は、承認後の事業計画を変更するときは、市長に豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、前号の変更承認申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、変更承認するものと決定したときは、豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業計画変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業補助金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 消費税課税事業者届出書(様式第8号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入れに係る消費税等額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助条件)

第9条 補助金の補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容、経費の配分を変更(市長が定める軽微な変更を除く。)する場合は、豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業補助金変更交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(5) この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図ること。

(6) 財産は、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(7) 財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、予め市長の承認を受けること。

(8) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部、又は一部を市に納付させることがあること。

(9) 第8条第2項の規定により補助金の交付申請をした場合は、第16条の規定による実績報告書の提出時に当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。

(10) 第8条第2項の規定により補助金の交付申請をした場合は、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還すること。

(11) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。

(12) 第1号に規定する市長が定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。

 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更(機械の種類、規模の変更以外の変更)

 補助対象経費の30パーセント以内の増減

(13) 事業実施主体は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。

(14) 継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、事業実施主体は動産総合保険等への積極的な加入に努めること。

(補助金の交付決定の通知)

第10条 市長は、第8条の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、交付すると決定したときは、豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業補助金交付決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第1号の変更交付申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、変更交付すると決定したときは、豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業補助金変更交付決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第11条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、前条第1項に規定する交付決定通知書を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

(着手届)

第12条 事業実施主体は、補助事業に着手したときは、豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業着手届(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 売買契約書等の写し

(2) 見積書(3者分)

(完了届)

第13条 事業実施主体は、補助事業を完了したときは、直ちに、豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業完了届(様式第14号)を次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(完了検査)

第14条 市長は、事業完了届を受理したときは、検査員をして事業の完了検査を行わせるものとする。

(補助金の交付請求及び交付方法)

第15条 補助金の交付決定の通知を受けた事業実施主体が補助金の交付を請求しようとするときは、前条に規定する完了検査後、豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業補助金交付請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付方法は、精算払とする。

(実績報告)

第16条 事業実施主体は、第14条の完了検査終了後、速やかに豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業実績報告書(様式第16号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 消費税等仕入控除税額確定報告書(実績報告書提出時に明らかな場合)

(2) 財産管理台帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。

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豊後大野市新規就農者負担軽減対策常用機械導入事業補助金交付要綱

令和2年11月20日 告示第257号

(令和2年11月20日施行)