○豊後大野市林業作業員育成支援事業補助金交付要綱

令和2年10月8日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この告示は、将来の森林整備の担い手となる林業作業員の確保及び育成を図るため、林業研修受講者に対し予算の範囲内で豊後大野市林業作業員育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の対象者、対象期間及び金額は、別表のとおりとする。

(交付の申請及び実績報告)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市林業作業員育成支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、研修を修了した日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 研修受講日数報告書(様式第2号)

(2) 市税完納証明

(3) その他市長が必要と認める書類

(事業着手届及び事業完了届の免除)

第4条 規則第8条に規定する事業着手届及び事業完了届の提出は要しないものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、第3条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、豊後大野市林業作業員育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市林業作業員育成支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の林業研修に係るものから適用する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象期間

補助金額

公益財団法人森林ネットおおいたが実施する「おおいた林業アカデミー」の研修を修了した者(病気、災害等のやむを得ない事情により研修を途中で中止した者を含む。)であって、市内に居住するもの

おおいた林業アカデミー研修受講期間

補助対象期間のうち、実際に研修を受講した日数に1,000円を乗じて得た額

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豊後大野市林業作業員育成支援事業補助金交付要綱

令和2年10月8日 告示第232号

(令和2年10月8日施行)