○豊後大野市図書館システム構築業務委託プロポーザル審査委員会設置規程

令和2年5月28日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 豊後大野市図書館システムの構築に係る業務の委託事業者を適正かつ公平に選定するため、豊後大野市図書館システム構築業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、豊後大野市図書館システム構築業務委託に係るプロポーザルについて審査し、優秀な事業者を選定する。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、教育長をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 教育次長

(2) 社会教育課長

(3) 図書館長

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長等)

第4条 審査委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長が委員のうちからあらかじめ定める者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(委員の義務)

第7条 委員は、別に定められた選考基準をもとに提案者の提案内容及び業務遂行能力その他を総合的に判断し、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員は直接間接を問わず、参加する事業者に対して支援その他これに類する行為を行ってはならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は社会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、第2条に規定する所掌事務の終了をもって、その効力を失う。

豊後大野市図書館システム構築業務委託プロポーザル審査委員会設置規程

令和2年5月28日 教育委員会訓令第2号

(令和2年5月28日施行)