○豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業補助金交付要綱

令和2年6月1日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業・木材産業の構造改革を図るため、森林組合及び林業・木材関連業者等の組織する団体等(以下「事業実施主体」という。)が行う豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業に要する経費について、予算の定めるところにより豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書の写し

(4) 誓約書(様式第4号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助条件)

第4条 補助金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容又は経費の配分の変更(別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更を除く。)をする場合は、豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業変更承認申請書(様式第5号)に豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業計画(実績)書を添えて市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(5) この事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保、転用、用途変更の用に供してはならないこと。また、財産が天災その他の災害を受けたときは、事業実施主体は遅滞なく、市長に被災の状況を報告すること。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。

(6) 財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。

(7) 財産は、関係書類を整備保管し、当該事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。

(8) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(9) 財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間及び転用制限期間内に補助金の目的を達することができなくなった場合は、速やかに市長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(10) 前条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第8条の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。

(11) 前条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第11条の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額を減じた額を上回る部分の金額)を、豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業補助金に係る仕入れに伴う消費税等相当額報告書(様式第6号)により、速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還すること。

(12) 申請者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者であってはならないこと。

(13) その他、規則及びこの告示の定めに従うこと。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第6条 申請者は、前条の規定による交付決定を受ける前に、事業に着手してはならない。

(調査及び報告)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、第5条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、事業の施行について調査し、又は報告を求めることができる。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業を完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業計画(実績)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(3) 交付決定者の支出が確認できる書類(領収書の写し等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(完了検査)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、速やかに事業の内容について、完了検査を行うものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けたときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業補助金の額の確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 交付決定者が、補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年8月31日告示第157号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

補助対象経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

事業実施主体が、大分県が実施する製材業等労働環境改善対策事業実施要領に規定する条件を満たす事業を実施するのに要する経費

補助対象経費の2分の1以内。ただし、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、1事業実施主体につき1,000,000円を限度とする。

(1) 補助金の増減

(2) 事業種目のそれぞれの経費間の30%を超える増減

(3) 事業主体ごとの30%を超える増減

(1) 事業主体の変更

(2) 「事業種目」の新設又は廃止

(3) 施行箇所又は設置場所の変更

(4) 事業種目及び事業主体ごとの工種又は施設区分ごとの事業量が30%を超える増減

(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

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豊後大野市製材業等労働環境改善対策事業補助金交付要綱

令和2年6月1日 告示第146号

(令和5年8月31日施行)