○豊後大野市男女共同参画審議会委員選考要綱

令和2年5月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市男女共同参画審議会規則(平成17年豊後大野市規則第214号)第2条第1項に規定する委員(以下「委員」という。)の選考方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(応募の資格)

第2条 委員に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 豊後大野市の住民基本台帳に記録されている者で、市内に居住しているもの

(2) 男女共同参画に関心があり、積極的に関与する意思のある者

(3) 応募するときの年齢が20歳以上の者

(応募方法等)

第3条 委員の募集は、市役所の掲示場に掲示するほか、市報及びホームページに掲載することにより行うものとする。

2 委員の募集期間は、公募の際に定める。

3 応募者は、豊後大野市男女共同参画審議会委員応募用紙(以下「応募用紙」という。)により応募するものとする。

4 応募用紙(添付書類を含む。)は、返却しないものとする。

(選考の方法)

第4条 委員の選考に当たり、豊後大野市男女共同参画審議会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、副市長、総務企画統括理事、人権・部落差別解消推進課長及びその他市長が必要と認めた者で構成する。

3 選考委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

4 選考委員会は、応募資格及び応募用紙の記載内容を審査の上、選考するものとする。

5 応募者等からの選考過程についての問い合わせには応じないものとする。

(選考結果の報告等)

第5条 委員長は、委員の選考を終了したときは、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに、選考結果を応募者全員に書面で通知するものとする。

(庶務)

第6条 選考委員会の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市男女共同参画審議会委員選考要綱

令和2年5月1日 告示第115号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 男女共同参画
沿革情報
令和2年5月1日 告示第115号