○豊後大野市感謝状贈呈要綱

令和2年3月31日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民に深い感動を与え、市政の推進に大きな貢献をした個人又は団体に対する感謝状の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。

(贈呈対象者)

第2条 贈呈の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 全国レベルの大会又は催し等において、卓絶な成果を上げた者又は顕著な活躍をした個人若しくは団体で、次のいずれかに該当するもの

 大臣表彰(永年表彰は除く。)を受賞したもの

 全国大会で3位以内に入賞したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がこの感謝状の贈呈に値すると認めた個人又は団体

2 前項の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、前項第1号に該当する団体は、市内の団体に限る。

(1) 本市出身の者

(2) 本市に住所を有する者

(3) 本市内に勤務又は在学している者

(4) 本市を主たる活動の基盤としている個人又は団体

(5) 本市に関係する個人又は団体

(被贈呈者の決定)

第3条 所属長は、前条に該当すると認められる個人又は団体があるときは、感謝状贈呈対象者内申書(別記様式)を作成し、市長に内申するものとする。

2 市長は、前項の内申があったときは、その内容等を審査し、被贈呈者を決定するものとする。

(贈呈等)

第4条 感謝状の贈呈は、市長が行う。この場合において、記念品等を付与することができる。

2 前項の贈呈は、市長が定める日において行うものとする。

(庶務)

第5条 感謝状の贈呈に関する庶務は、総務課市長室において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

画像

豊後大野市感謝状贈呈要綱

令和2年3月31日 告示第74号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 告示第74号