○豊後大野市ふるさと大使設置要綱

令和2年3月6日

告示第27号

(設置)

第1条 本市の魅力を全国に広く紹介することにより、本市の知名度の向上と文化、産業、観光等の振興を図るため、豊後大野市ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。

(職務)

第2条 大使の職務は、次のとおりとする。

(1) 本市の自然環境、歴史、文化、産業等を紹介すること。

(2) 本市の観光、特産品等を宣伝すること。

(3) その他本市の知名度の向上と文化、産業、観光等の市の発展のための支援を行うこと。

(委嘱)

第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、所属長からの推薦に基づき市長が委嘱する。

(1) 各界、各分野において活躍する本市出身者又は本市にゆかりのある者で、本市の魅力や情報を発信及び本告示の趣旨に沿った活動が期待できるもの

(2) その他市長が特に適任と認める者

2 所属長は、前項第1号に該当する者であって、その者がふるさと大使にふさわしいと認められるときは、本人の同意を得た上で、豊後大野市ふるさと大使推薦書(別記様式)により市長に推薦するものとする。

(報酬等)

第4条 大使の報酬は、無報酬とする。

2 市長は、大使の活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) その他市長が必要と認めるもの

(任期)

第5条 大使の任期は、特に定めないものとする。ただし、大使から任期を定めることについて申出のあった場合は、この限りでない。

(解嘱)

第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その職を解嘱することができる。

(1) 自己都合により辞任を申し出たとき。

(2) 職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(3) その他大使として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、総務課市長室において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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豊後大野市ふるさと大使設置要綱

令和2年3月6日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月6日 告示第27号