○豊後大野市予防技術資格者認定に関する要綱

令和元年11月22日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者の認定に関する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の認定)

第2条 消防長は、資格者告示第1条各号又は資格者告示附則第4項各号に規定する要件を満たす消防職員を予防技術資格者として認定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める消防職員に対し予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付するものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理、違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。) 資格者告示第1条第1号に規定する予防技術検定(以下「予防技術検定」という。)のうち、防火査察の区分に合格した消防職員

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。) 予防技術検定のうち、消防用設備等の区分に合格した消防職員

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する職員をいう。) 予防技術検定のうち、危険物の区分に合格した消防職員

2 資格者告示第1条各号に規定する予防業務(以下「予防業務」という。)に従事した年数は、消防長が同条各号に規定する消防職員の勤務に関する経歴により判断するものとする。

3 消防長は、第1項の規定により予防技術資格者認定証を交付したときは、予防技術資格者名簿(様式第2号)に当該予防技術資格者認定証を交付した消防職員の氏名その他の必要な事項を記録するものとする。

(予防技術資格者の配置)

第3条 消防長は、火災の予防に関する業務を的確に行うため、火災の予防を担当する係に予防技術資格者を1人以上配置するものとする。

(予防技術資格者の責務)

第4条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、火災の予防に関する高度な知識及び技術の習得に努めるものとする。

(予防技術検定受検資格の証明の申請)

第5条 予防技術検定を受けようとする消防職員(資格者告示第2条第1号又は第4号に規定する者をいう。次条において「申請者」という。)は、予防技術検定の受検資格の証明を受けようとするときは、予防技術検定受検資格証明申請書(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。

(予防技術検定受検資格の証明)

第6条 消防長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、申請者が予防技術検定の受検資格を有すると認めるときは、当該申請者に対し予防技術検定受検資格証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(予防技術検定受検結果の報告)

第7条 予防技術検定合格者は、当該検定の実施機関が発行する合格した旨を証明する書類により、消防長に報告しなければならない。

(認定の取消し)

第8条 消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 予防技術資格者としての職務の遂行が困難であると認めたとき。

(2) 予防技術資格者が認定の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、予防技術資格者の認定等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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豊後大野市予防技術資格者認定に関する要綱

令和元年11月22日 消防本部訓令第5号

(令和2年4月1日施行)