○豊後大野市奨学金返還支援補助金交付要綱

令和元年11月29日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、奨学金の返還を支援することにより、安心して教育を受けることのできる環境をつくるとともに、本市への若者の移住定住及び地元就職の促進を図り、もって活力ある豊後大野市を目指すため、奨学金の返還金に対し、豊後大野市奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高校等 高等学校、高等専門学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程及び専門課程に限る。)、大学(専門職大学、大学院、専門職大学院、短期大学及び専門職短期大学を含む。)をいう。

(2) 事業所等 事務所、事業所、工場、施設等をいう。

(補助対象となる奨学金等)

第3条 補助金の対象となる奨学金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人 日本学生支援機構第一種奨学金

(2) 独立行政法人 日本学生支援機構第二種奨学金

(3) 公益財団法人 大分奨学会奨学金

(4) 大分県社会福祉協議会生活福祉資金教育支援資金

(5) その他市長が認める奨学金等

(補助金の受給要件)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者)又は独立行政法人の職員以外の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高校等に進学し、在学中に前条の奨学金等の貸与を受けた者

(2) 月賦、半年賦又は年賦により奨学金等の返還を遅延なく行っている者

(3) 補助金交付申請初年度の4月1日において満30歳以下の者

(4) 補助金申請の時点で本市に住民登録があり、現に居住している者で、交付申請初年度から引き続き5年間、本市に居住する意思がある者

(5) 次のいずれかに該当する者

 令和2年3月31日以前に就労している者(週20時間以上の勤務)で、令和元年9月27日以後に本市に住民登録をしたもの

 令和元年9月27日以降に新たに就労した者(週20時間以上の勤務)

(6) 本市及び従前の居住地において市税等を滞納していない者

(7) 奨学金返還に関する他の補助事業等の給付を受けていない者

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(補助金の算定対象期間及び交付対象経費)

第5条 補助金の算定対象期間は、補助金の交付を申請する年度の前年度の1年間とする。

2 交付対象経費は当該期間に返還した額(繰上げ返還等による奨学金の返還額を除く。)とする。

(補助金の額及び期間)

第6条 補助金の額は、交付対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、20万円を上限とする。

2 補助の対象となる期間は、補助金の交付対象となった最初の月から起算して、60月以内又は奨学金の返済が終了した日の属する月のいずれかの早い月までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証する書類の写し

(2) 申請日までの奨学金等の返還額を証する書類の写し(預金通帳、領収書等の写し)

(3) 奨学金等の全体の返還計画を確認することができる書類の写し

(4) 市税等の納税証明書又は非課税証明書

(5) 事業所等から交付される労働条件通知書又は就労証明書(様式第2号)ただし、個人で事業を営む者にあっては自らの業を営むことを証する書類とし、事業専従者に該当する者にあっては所得を証明する書類とする。

2 交付申請の時期は、毎年度4月1日から6月末日までの間とする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、豊後大野市奨学金返還支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に審査結果を通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第10条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた後、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく豊後大野市奨学金返還支援補助金異動届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 市外へ転出し、又は豊後大野市内で転居するとき。

(2) 就労状況等に変更があったとき。

(3) 氏名が変更となったとき。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定後、前条第1号又は第2号に該当したとき。

(2) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、豊後大野市奨学金支援補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、豊後大野市奨学金返還支援補助金返還命令書(様式第7号)により、交付決定者に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(補助金の交付申請時期に係る特例措置)

2 補助金の交付申請に関し第7条第2項の規定を適用する場合にあっては、令和2年度中に限り、同項中「6月末日まで」とあるのは「9月30日まで」と読み替えるものとする。

(令和2年1月27日教委告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年4月21日教委告示第13号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

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豊後大野市奨学金返還支援補助金交付要綱

令和元年11月29日 教育委員会告示第16号

(令和2年5月1日施行)