○豊後大野市国土強靭化地域計画推進本部設置規程

平成31年4月15日

訓令第5号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)及び大分県地域強靭化計画に基づき、豊後大野市における国土強じん化施策の推進に関して、「豊後大野市国土強靭化地域計画(以下「地域計画」という。)」を策定するため、豊後大野市国土強靭化地域計画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 豊後大野市における国土強靭化の基本的な方針に関すること。

(2) 地域計画の策定又は変更に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、本部長が特に必要と認める重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長を、副本部長は、副市長、教育長及び消防長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長等の職務等)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。

3 本部員は、上司の命を受け、各所属部署における地域計画の策定等に関する業務を行う。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。

(作業部会)

第6条 推進本部の補助組織として、作業部会を置く。

2 前項の作業部会の構成員は、本部員が各所属部署に所属する職員のうちから指名する者をもって充てる。

(関係者の出席)

第7条 推進本部及び作業部会は、必要があると認めるときは、識見を有する者等に対し、会議に出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進本部及び作業部会の庶務は、総務課防災危機管理室において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務企画統括理事

高齢者福祉課長

生活福祉統括理事

農業振興課長

産業建設統括理事

農林整備課長

教育次長

商工観光課長

総務課長

建設課長

財政課長

上下水道課長

まちづくり推進課長

学校教育課長

市民生活課長

社会教育課長

環境衛生課長

消防署長

社会福祉課長

豊後大野市民病院事務長

子育て支援課長


豊後大野市国土強靭化地域計画推進本部設置規程

平成31年4月15日 訓令第5号

(平成31年4月15日施行)