○豊後大野市子ども・子育て支援法に係る子育てのための施設等利用給付認定事務取扱規則

令和元年9月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第1項の認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。

(申請)

第3条 施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、法第30条の5第1項の規定により子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号。以下「認定・変更申請書」という。)に府令第28条の3第2項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができるものとする。

(調査及び審査等)

第4条 市長は、申請内容及び施設等利用給付認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

2 府令第1条の5第1項の市町村が定める時間は、月64時間とする。

(施設等利用給付認定)

第5条 市長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第30条の5第3項の規定により施設等利用給付認定を行ったときは、施設等利用給付認定決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第30条の5第4項の規定により施設等利用給付認定を行わないことを決定したときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第30条の5第5項ただし書の規定により30日以内に施設等利用給付認定の決定ができないときは、施設等利用給付認定延期通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(有効期間)

第6条 市長は、施設等利用給付認定をするに当たっては、府令第28条の5に規定する、当該施設等利用給付認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第28条の5第4号及び第6号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第28条の5第6号に規定する市町村が定める期間(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して市長が認める期間

(3) 府令第28条の5第6号に規定する市町村が定める期間(当該施設等利用給付認定子どもに係る給付認定保護者が府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間

(届出)

第7条 施設等利用給付認定保護者は、毎年、認定・変更申請書に、府令第28条の3第2項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができるものとする。

(変更の申請)

第8条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとするときは、認定・変更申請書に府令第28条の3第2項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合で施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)により、当該申請をした施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

3 第5条第2項の規定は、第1項に規定する申請について準用する。

(職権による変更の認定)

第9条 市長は、法第30条の8第4項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)により、施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(取消しの通知)

第10条 市長は、法第30条の9の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により、当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 施設等利用給付認定保護者は、府令第28条の12第1項の規定により届出事項を変更するときは、施設等利用給付認定申請内容変更届(様式第7号)に同条第2項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができるものとする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設(企業主導型保育事業)の利用状況の報告)

第12条 府令第28条の13第2号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが政令第1条に規定する施設の利用を開始するときは、企業主導型保育事業利用報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、施設の利用を終了するときについて準用する。この場合において、同項中「企業主導型保育事業利用報告書(様式第8号)」とあるのは、「企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第9号)」と読み替えるものとする。

(設等利用費の償還払いによる支給申請)

第13条 施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11第1項の規定により豊後大野市施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第10号)に、豊後大野市特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第11号)及び府令第28条の19第2項に規定する証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(施設等利用費の法定代理受領による支給申請)

第14条 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定保護者に代わり施設等利用費の支給を受けようとするときは、法第30条の11第3項の規定により豊後大野市施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 施設等利用給付認定の手続に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月9日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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豊後大野市子ども・子育て支援法に係る子育てのための施設等利用給付認定事務取扱規則

令和元年9月30日 規則第13号

(令和2年3月9日施行)