○豊後大野市景観条例施行規則

令和元年8月9日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び豊後大野市景観条例(令和元年豊後大野市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住民等による景観計画の提案)

第2条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、景観計画提案書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画提案結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

(行為の届出)

第3条 条例第7条第1項の規定による届出は、豊後大野市景観計画区域内行為届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書

(2) 条例第7条第3項各号に掲げる行為 別表第1

(事前協議)

第4条 条例第7条第1項又は第2項の規定による届出の対象となる行為を行おうとする者は、その届出の前に市長と協議しなければならない。

2 前項の協議は、豊後大野市景観計画区域内行為事前協議書(様式第4号)により行うものとする。

3 前項の協議書には、前条第2項に掲げる図書を添付して行うものとする。

(完了届)

第5条 条例第7条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、速やかに豊後大野市景観計画区域内行為完了届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(行為の変更届出)

第6条 条例第7条第2項の規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出に係る行為が法第16条第7項各号に掲げる行為(同項第11号の規定に基づき条例第9条に定める行為を含む。)に該当することとなるもの以外のものとする。

2 条例第7条第2項の規定による変更の届出は、豊後大野市景観計画区域内行為変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

3 前項の届出書には、第3条第2項に掲げる図書(当該変更に関係するものに限る。)を添付して行うものとする。

(国の機関等による行為の通知)

第7条 法第16条第5項の規定による通知は、豊後大野市景観計画区域内行為通知書(様式第7号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 条例第8条第1項の規定による勧告は、豊後大野市景観計画区域内行為に対する勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(勧告に従わない場合の公表)

第9条 条例第8条第2項の規定による公表は、豊後大野市公告式条例(平成17年豊後大野市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う方法その他の市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 市長は、条例第8条第3項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与える旨その他必要な事項を勧告公表通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内(法第18条第1項の規定に反し、又は違反するおそれがあると市長が認める場合は5日以内)に勧告の公表に対する意見書(様式第10号)により意見を述べなければならない。

(適用除外)

第10条 条例第9条第4号の規則で定める規模は、条例第5条第2項に規定する景観形成重点地区を除く景観計画の区域においては別表第2の左欄及び緒方盆地文化的景観(景観形成重点地区)においては別表第3の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄に定める規模並びに江内戸の景眺望景観(景観形成重点地区)においては別表第4の左欄及び沈堕の滝眺望景観(景観形成重点地区)においては別表第5の左欄の行為の位置に応じ、それぞれ右欄に定める区分及び規模とする。

(適合の通知)

第11条 市長は、第3条の規定による届出が豊後大野市景観計画に定められた当該行為の制限に適合すると認めたときは、豊後大野市景観計画区域内行為適合通知書(様式第11号)によりその旨を届出者に通知するものとする。

(変更命令等)

第12条 法第17条第1項の規定による命令は、豊後大野市景観計画区域内行為に対する命令書(様式第12号)により行うものとする。

(期間の延長)

第13条 法第17条第4項の規定による通知は、豊後大野市景観計画区域内行為の届出に対する変更命令の期間延長通知書(様式第13号)により行うものとする。

(原状回復等命令)

第14条 法第17条第5項の規定による原状回復等命令は、豊後大野市景観計画区域内行為に対する原状回復等命令書(様式第14号)により行うものとする。

(身分証明書)

第15条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第15号)によるものとする。

(景観重要建造物等の指定の提案)

第16条 法第20条第1項又は法第29条第1項の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定の提案は、景観重要建造物(樹木)指定提案書(様式第16号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の通知等)

第17条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可申請等)

第18条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、省令第9条第2項各号又は省令第14条第2項各号に規定する図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、許可の適否を決定し、その旨を景観重要建造物(樹木)現状変更許可(不許可)通知書(様式第19号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の原状回復等命令)

第19条 法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物(樹木)原状回復等命令書(様式第20号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告)

第20条 法第26条又は法第34条の規定による命令又は勧告は、景観重要建造物(樹木)の管理に関する命令書(様式第21号)又は景観重要建造物(樹木)の管理に関する勧告書(様式第22号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第21条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項又は法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第23号)により行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第22条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第24号)により行うものとする。

(景観形成市民団体の認定の申請)

第23条 条例第16条第2項の規定による景観形成市民団体の認定の申請は、景観形成市民団体認定申請書(様式第25号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 団体の規約

(2) 団体の活動区域を示す図面

(3) 団体の構成員及び役員の氏名並びに住所を記した書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(景観形成市民団体の認定の決定)

第24条 市長は、前条の規定により景観形成市民団体の認定申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認定の適否を決定しなければならない。

2 市長は、景観形成市民団体の認定をしたときは景観形成市民団体認定通知書(様式第26号)により、認定しなかったときは景観形成市民団体不認定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(景観形成市民団体の認定の取消し)

第25条 市長は、条例第16条第3項の規定により景観形成市民団体の認定を取り消すときは、景観形成市民団体認定取消通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(空地等に係る要請)

第26条 条例第17条の規定による要請は、豊後大野市景観計画区域内空地等に係る要請書(様式第29号)により行うものとする。

(景観協定の認可の申請等)

第27条 条例第18条第1項の規定による景観協定の認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第30号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 法第81条第2項に規定する事項を定めた景観協定書

(2) 景観計画締結理由書

(3) 景観協定区域及び景観協定区域隣接地を表示する図面

(4) 法第81条第1項及び第3項に規定する土地所有者等並びに法第91条に規定する借主等の住所、氏名及び権利の種類並びにその合意を証する書面

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その適否を決定し、その旨を景観協定認可決定等通知書(様式第31号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、条例第18条第2項の規定により準用する条例第18条第1項の規定による景観協定の変更及び廃止の申請について準用する。この場合において、第27条第1項中「第18条第1項」とあるのは「第18条第2項」と、「認可」とあるのは「変更及び廃止」と、「景観協定認可申請書(様式第30号)」とあるのは「景観協定変更(廃止)認可申請書(様式第32号)」と、同条第2項中「景観協定認可決定等通知書(様式第31号)」とあるのは「景観協定変更(廃止)認可決定等通知書(様式第33号)」と読み替えるものとする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第15条までの規定は、令和元年10月31日までの間に着手した行為については適用しない。

別表第1(第3条関係)

行為の区分

図書の種類

縮尺

図書に表示しなければならない事項

条例第7条第3項第1号に掲げる行為

(土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更)

付近見取図

2,500分の1以上

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

写真


行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

現況平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況

計画平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、行為の位置又は区域、既存樹木及び植樹木の位置並びに行為後の土地利用計画

現況断面図

500分の1以上

行為を行う土地の縦断面、横断面及び法面の状況

計画断面図

500分の1以上

行為を行う土地の計画縦断面及び計画横断面の状況並びに法面の措置

その他市長が必要と認める図書



条例第7条第3項第2号に掲げる行為

(木竹の伐採)

付近見取図

2,500分の1以上

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

写真


行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

現況平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、等高線、既存樹木の位置、樹種及び大きさ並びに行為地を含む周辺の地形の現況

計画平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、伐採木又は伐採竹の位置又は区域及び行為後の土地の利用計画

その他市長が必要と認める図書



条例第7条第3項第3号に掲げる行為

(屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積)

付近見取図

2,500分の1以上

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

写真


行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

現況平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況

計画平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、行為の位置又は区域、既存樹木及び植樹木の位置並びに行為後の土地の利用計画

現況断面図

500分の1以上

行為を行う土地の縦断面、横断面及び法面の状況

計画断面図

500分の1以上

行為を行う土地の計画縦断面及び計画横断面の状況並びに法面の措置

その他市長が必要と認める図書



別表第2(第10条関係) 景観計画の区域(景観形成重点地区を除く。)

区分

規模

建築物

新築、増築、改築又は移転

建築物の高さが13メートル未満のもの又は延べ面積が500平方メートル未満のもの

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

当該行為に係る部分の面積の合計が500平方メートル未満のもの

擁壁、垣、柵、門、塀その他これらに類するもの

新設、増築、改築又は移転

高さが5メートル未満のもの

煙突

高さが13メートル未満のもの

コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、ネオンサインその他これらに類するもの

高架水槽、冷却塔、給水塔、排気塔その他これらに類するもの(塔状工作物)

観覧車、コースターその他遊戯施設

風力発電設備

太陽光発電設備その他これらに類するもの

高さが13メートル未満のもの又は築造面積が1,000平方メートル未満のもの

橋梁、歩道橋、高架道路その他これらに類するもの

長さが20メートル未満のもの

アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

新設、増築、改築又は移転

高さが13メートル未満のもの又は築造面積が1,000平方メートル未満のもの

自動車車庫(立体駐車場)

製造施設、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの

石油、ガス、穀物、飼料貯蔵槽、汚水処理施設、汚物処理施設その他これらに類するもの

上記以外の工作物

工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(上記に該当する場合を除く。)

当該行為に係る部分の面積の合計が1,000平方メートル未満のもの

開発行為

土地の区画・形質変更

土地の形質変更の面積が3,000平方メートル未満のもの又は法の高さが5メートル未満のものの切土若しくは盛土を伴うもの

土地

開墾、形質変更

土石、鉱物

採取・掘採

屋外の物件

堆積

堆積を行う土地の面積が100平方メートル未満のもの又は堆積の高さが2メートル未満のもの(堆積の期間が継続して90日以下のものを除く。)

木竹

伐採

区域の面積が3,000平方メートル未満のもの

備考

1 敷地内に複数の建築物がある場合は、建築物の規模は、棟ごとに適用する。

2 工作物の高さについては、建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物上端までの高さとし、増築にあっては増築後の高さとする。

別表第3(第10条関係) 緒方盆地文化的景観(景観形成重点地区)

区分

規模

建築物

新築、増築、改築又は移転

建築物の高さが10メートル未満のもの又は延べ面積が100平方メートル未満のもの

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

当該行為に係る部分の面積の合計が100平方メートル未満のもの

擁壁、垣、柵、門、塀その他これらに類するもの

新設、増築、改築又は移転

高さが2メートル未満のもの

煙突

高さが10メートル未満のもの

コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、ネオンサインその他これらに類するもの

高架水槽、冷却塔、給水塔、排気塔その他これらに類するもの(塔状工作物)

観覧車、コースターその他遊戯施設

風力発電設備

太陽光発電設備その他これらに類するもの

高さが10メートル未満のもの又は築造面積が500平方メートル未満のもの

水路、水路橋その他これらに類するもの

長さが10メートル未満のもの又は面積が50平方メートル未満のもの

橋梁、歩道橋、高架道路その他これらに類するもの

長さが10メートル未満のもの

アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

新設、増築、改築又は移転

高さが10メートル未満のもの又は築造面積が500平方メートル未満のもの

自動車車庫(立体駐車場)

製造施設、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの

石油、ガス、穀物、飼料貯蔵槽、汚水処理施設、汚物処理施設その他これらに類するもの

上記以外の工作物

工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(上記に該当する場合を除く。)

当該行為に係る部分の面積の合計が500平方メートル未満のもの

開発行為

土地の区画・形質変更

土地の形質変更の面積が500平方メートル未満のもの又は法の高さが2メートル未満のものの切土若しくは盛土を伴うもの

土地

開墾、形質変更

土石、鉱物

採取・掘採

屋外の物件

堆積

堆積を行う土地の面積が100平方メートル未満のもの又は堆積の高さが2メートル未満のもの(堆積の期間が継続して90日以下のものを除く。)

木竹

伐採

区域の面積が500平方メートル未満のもの

備考

1 敷地内に複数の建築物がある場合は、建築物の規模は、棟ごとに適用する。

2 工作物の高さについては、建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物上端までの高さとし、増築にあっては増築後の高さとする。

別表第4(第10条関係) 江内戸の景眺望景観(景観形成重点地区)

行為の位置

区分及び規模

江内戸の景眺望景観の範囲で、景観計画に示す江内戸の景視点場からの距離が1,500メートル以内の行為

(視点場から明らかに眺望できないものは除く)

別表第3による

江内戸の景眺望景観の範囲で、上記以外の行為

別表第2による

別表第5(第10条関係) 沈堕の滝眺望景観(景観形成重点地区)

行為の位置

区分及び規模

沈堕の滝眺望景観の範囲で、景観計画に示す沈堕の滝視点場からの距離が1,500メートル以内の行為

(視点場から明らかに眺望できないものは除く)

別表第3による

沈堕の滝眺望景観の範囲で、上記以外の行為

別表第2による

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市景観条例施行規則

令和元年8月9日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和元年8月9日 規則第7号