○豊後大野市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

平成31年4月16日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の者及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を目的に実施する認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(本事業の対象者)

第2条 本事業の対象者は、「豊後大野市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業」に登録している者のうち、次の各号のいずれにも該当する者であって、市長が適当と認めるものとする。

(1) 豊後大野市に居住している者

(2) 在宅生活をしており、次のからまでに該当しない者

 介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設)を利用する方及び居住系サービス(認知症対応型共同生活介護及び特定施設入居者生活介護)を利用する者

 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者

 次のいずれかの社会福祉施設に入所している者

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設等に入所している者

(イ) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に規定する救護施設及び更正施設に入所している者

(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームに入所している者

(3) 要介護認定における主治医の意見書等で認知症の診断を確認できる者又は当該主治医意見書の認知症高齢者等の日常生活自立度がⅡa以上の者

(申請)

第3条 本事業による保険の対象者となることを希望する者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市認知症高齢者等個人賠償責任保険対象申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、保険対象の適否を決定し、豊後大野市認知症高齢者等個人賠償責任保険対象申請結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により、保険対象の決定を受けた申請者(以下「対象決定者」という。)は、申請事項に変更があった場合は、速やかに変更の内容を豊後大野市認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届(様式第3号。以下「変更・廃止届」という。)により市長に届出なければならない。

(保険の廃止)

第6条 対象決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに変更・廃止届により市長に廃止の届出をしなければならない。

(1) 本事業による保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が死亡した場合

(2) 被保険者が本事業による保険の対象者となることを辞退する場合

(3) 被保険者が市外に転出した場合

(4) 被保険者が在宅でなくなった場合

(5) 被保険者が「豊後大野市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業」の登録者でなくなった場合

(補償の対象となる事故)

第7条 本事業は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った事故を補償の対象とする。

(適用除外)

第8条 前条の規定にかかわらず、市と契約した保険会社が定める約款及び特約条項等で免責とされる事故については補償の対象としない。

(本事業の補償の範囲者)

第9条 本事業の補償の範囲者は、契約に適用される約款及び特約条項で規定される範囲とする。

(補償額の上限額)

第10条 本事業の補償額の上限額は、1億円(自己負担額なし)とする。

(事故発生の受付及び保険金の請求)

第11条 補償の請求に該当する事故が起こった場合は、被保険者又は被保険者の法定相続人は、保険会社が指定する受付窓口へ連絡し、保険会社所定の手続きを行い、補償を請求するものとする。

(事故受付の報告)

第12条 保険会社又は取扱保険代理店は、前条の規定による手続きがあったときは、請求があった月の翌月の10日までに事故受付報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この告示、保険契約に適用される約款及び特約条項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条及び第4条の規定による本事業の保険の対象者となることに必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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豊後大野市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

平成31年4月16日 告示第107号

(令和元年5月1日施行)