○豊後大野市中高年移住就農給付金交付要綱

令和元年7月19日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市農業の健全な発展及び農村の活性化並びに県外から本市への中高年層移住予定者の移住後の円滑な就農の促進を図るため、当該移住予定者に対し、中高年移住就農給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「移住」とは、県外に居住していた者が、永住の意思を持って豊後大野市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき豊後大野市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を豊後大野市に置くことをいう。

(対象者)

第3条 給付金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 就農予定時の年齢が50歳以上55歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。旧青年就農給付金を含む。)を受給していないこと。

(2) 第7条に規定する研修計画が次に掲げる基準に適合していること。

 豊後大野市新規就農者技術習得研修施設で、研修を受けること。

 研修期間は、おおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であり、研修を通して就農に必要な技術や知識を修得すること。

 先進農家又は先進農業法人(以下「先進農家等」という。)で研修を受ける場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

(ア) 当該先進農家等の経営主が給付対象者の親族(3親等以内の者をいう。以下同じ。)でないこと。

(イ) 当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)を締結していないこと。

(3) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。

(4) 生活費の確保を目的とした国の事業による交付等を受けていないこと。

(5) 研修終了後1年以内に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(6) 研修終了後1年以内に、市長が認める認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する新たに農業経営を営もうとする青年等であって、同条第3項の規定により認定されたものをいう。)となり、就農予定地域の人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、実施要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に、中心となる経営体として位置づけられること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 豊後大野市内へ住民票を移してからおおむね1年以内であり、かつ、移住した日前の県外の居住期間が1年以上(転勤等による一時的な移住、福祉施設への入所、医療施設への入院等の転出は除く。)であること。

(給付金額及び交付期間)

第4条 給付金の額は、就農支援期間1年につき1人当たり100万円とする。また、交付期間は、豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例施行規則(平成23年豊後大野市規則第41号)第4条第1項の規定により決定した研修期間とする。

(交付の停止等)

第5条 市長は、給付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の交付を休止し、又は停止するものとする。

(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 研修を途中で休止又は中止したとき。

(3) 第12条に規定する報告を行わなかったとき。

(4) 第13条の研修状況の現地確認等により、適切な研修を行っていないと市長が判断したとき。

(5) 本市に住所を有しなくなったとき。

(給付金の返還)

第6条 交付対象者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、当該各号に定める給付金の額を返還しなければならない。

(1) 前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の就農支援期間中である場合 残りの交付期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 前条第3号に該当した場合 当該報告に係る交付期間に交付された額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 交付対象者は、次に掲げる事項に該当する場合は、給付金の全部を返還しなければならない。

(1) 前条第4号に該当した場合

(2) 第3条第5号又は第6号の要件を満たさなかった場合

(3) 独立・自営就農を、給付期間の1.5倍又は2年間の、いずれか長い期間継続しなかった場合

(4) 第18条の報告を行わなかった場合

(5) 虚偽の申請等を行った場合

(研修計画の承認申請)

第7条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修計画(変更)承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長へ提出しなければならない。

(1) 研修実施計画(様式第1号別添1)

(2) 誓約書(様式第1号別添2)及び連帯保証人の印鑑証明書

(3) 履歴書(様式第1号別添3)

(4) 農業研修に関する確認書(様式第1号別添4)

(5) 暴力団等に係る誓約書(様式第1号別添5)

(6) 離職票の原本又は雇用保険受給者資格者証(提示が可能な場合)

(7) 住民票及び住民票除票(豊後大野市内に移住して1年以内で、かつ、移住する前の大分県外での在住期間が、1年以上である事が確認できる書類)

(認定審査)

第8条 研修計画の認定審査は、大分県等の関係機関を含めた関係者で面接等の実施により審査するものとする。

2 申請者は、研修計画の認定審査のため、市長から日時及び場所を指定して説明を求められた場合は、出席し、書類の記載内容の確認等に必要な聞き取りに応じなければならない。

(研修計画の承認)

第9条 市長は、第7条の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、その可否について決定し、その結果を豊後大野市中高年移住就農給付金審査結果通知書(様式第2号又は様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

(研修計画の変更申請)

第10条 第7条の規定は、前条の規定による承認を受けた者(以下「交付決定者」という。)が研修計画を変更する場合について準用する。

(給付申請等)

第11条 交付決定者は、豊後大野市中高年移住就農給付金交付申請書(様式第3号)により、市長に給付金の交付を申請することができる。

2 交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の交付期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 給付金の交付期間が半年未満の場合には、申請の額は交付期間を月割にして算出した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 市長は、給付金の交付申請を受け、申請の内容が適当であると認める場合は、豊後大野市中高年移住就農給付金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

5 前項の通知を受けた交付決定者が給付金の交付を受けようとするときは、豊後大野市中高年移住就農給付金交付請求書(様式第4号の2)に、給付金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(研修状況報告)

第12条 給付金の交付を受けた者(以下「給付金受給者」という。)は、交付期間経過後1か月以内に、半年を単位として、豊後大野市中高年移住就農給付金研修状況報告(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(研修状況の確認)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、豊後大野市中高年移住就農給付金研修状況確認チェックリスト(様式第6号)により研修状況の確認を行うものとする。この場合において、研修機関及び大分県等の関係機関と協力し、研修計画に即した技能の習得ができているかどうかを確認するとともに、不足する事項等についての指導を行うものとする。

(給付の中止届)

第14条 給付金受給者は、給付金の受給を中止する場合は、市長に豊後大野市中高年移住就農給付金中止届(様式第7号)を提出しなければならない。

(給付の休止届及び再開届)

第15条 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により研修を休止する場合は、市長に豊後大野市中高年移住就農給付金休止届(様式第8号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した給付金受給者が、研修を再開する場合は、市長に豊後大野市中高年移住就農給付金研修再開届(様式第9号)を提出しなければならない。

(就農報告等)

第16条 給付金受給者は、独立・自営就農後1か月以内に豊後大野市中高年移住就農給付金就農報告(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(住所等変更報告)

第17条 給付金受給者は、就農支援期間内及び就農後2年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に豊後大野市中高年移住就農給付金住所等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況報告)

第18条 給付金受給者は、就農後3年間について、就農日から起算して1年間経過するごと1か月以内に、その直前12か月間の就農状況を、豊後大野市中高年移住就農給付金就農状況報告(様式第12号)により、市長に報告しなければならない。

(就農状況の確認)

第19条 市長は、前条に規定する就農状況報告があった場合は、豊後大野市中高年移住就農給付金就農状況確認チェックリスト(様式第13号)により、給付金受給者の就農状況を把握するものとする。

(返還免除)

第20条 市長は、第6条の場合において、病気、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該給付金受給者の申請により、給付金の返還の全部又は一部を免除することができるものとする。

2 給付金受給者は、前項の規定により返還の免除を受けようとする場合は、豊後大野市中高年移住就農給付金返還免除申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、やむを得ない理由があると認めたときは、豊後大野市中高年移住就農給付金返還免除承認通知書(様式第15号)により、給付金受給者に通知するものとする。

(給付対象者情報の共有)

第21条 市長は、給付金受給者の交付情報を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するものとする。

2 市長は、給付金受給者が定着し、地域の中心となる農業経営者となるようフォローアップに活用するとともに、給付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために活用するものとする。

3 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、豊後大野市中高年移住就農給付金事業の個人情報の取扱いにかかる同意書(様式第16号)により適切に取り扱うものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の予算に係るものから適用する。

(令和2年5月29日告示第141号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市中高年移住就農給付金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る給付金から適用する。

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

豊後大野市中高年移住就農給付金交付要綱

令和元年7月19日 告示第42号

(令和2年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
令和元年7月19日 告示第42号
令和2年5月29日 告示第141号